○水道料金滞納整理事務手続要領

平成3年4月15日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、大島町水道事業給水条例(昭和50年条例第36号)第34条に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 集金制、納付制及び随時納入するものは、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座制は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促状(様式第1号)により督促する。

(催告書)

第4条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め催告書(様式第2号及び様式第2号の1)により催告する。

(滞納整理)

第5条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ水道料金分納誓約書(様式第3号)等で納入指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第6条 給水停止対象者が次の各号の一に該当するときは、給水停止予告通知書(様式第4号)により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が6期以上のとき。

(2) 徴収上時期を失うと徴収できないとき、又は滞納が1期でも10万円以上のとき。

(3) 納入指導にしたがわないとき。

(4) その他特に水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。

2 給水停止予告通知書(様式第4号)を発行した時点において、所有者並びに使用者等は給水停止解除まで給水装置等の名義変更はできないものとする。

(給水停止の通知)

第7条 給水停止通知書(様式第5号)に指定した納入期限を経過してもなお納入のない者に対し給水停止通知書により給水停止を通知する。

(給水停止)

第8条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 給水停止は、止水栓の封印又はメーター撤去等により行う。

(給水停止の猶予)

第9条 給水停止者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第10条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に管理者が必要とみとめたとき。

(給水停止の解除)

第11条 次の各号の一に該当するときは、給水停止解除通知書(様式第7号)により給水停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えないこと。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この要領に定めのないときは、そのつど管理者の別に定めるところによる。

この要領は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この要領は、平成14年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この要領は、平成24年10月22日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

水道料金滞納整理事務手続要領

平成3年4月15日 決裁

(平成29年4月1日施行)