○大島町水道技術管理者に関する規程
平成17年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、大島町に水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。
(職務)
第2条 技術管理者は、次に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(9) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。
(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
2 技術管理者は、前7号から第9号までに規定する措置をとるときは、事前に水道環境課長を通じ、町長に通知しなければならない。
(選任)
第3条 技術管理者は、大島町水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成25年条例第23号)第4条に定める資格を有する職員のうちから町長が選任する。
(委任)
第4条 この規程の実施については必要な事項は、水道環境課長と技術管理者が協議し、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。