○大島町消防本部の設置に関する条例
昭和47年3月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する消防本部の設置、位置及び名称については、この条例の定めるところによる。
(消防本部の設置、位置及び名称)
第2条 法第9条第1号の規定に基づき消防本部を設置する。
2 前項の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 東京都大島町元町字北の山270番2
名称 大島町消防本部
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。