○大島町消防本部の設置に関する条例

昭和47年3月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する消防本部の設置、位置及び名称については、この条例の定めるところによる。

(消防本部の設置、位置及び名称)

第2条 法第9条第1号の規定に基づき消防本部を設置する。

2 前項の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 東京都大島町元町字北の山270番2

名称 大島町消防本部

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

大島町消防本部の設置に関する条例

昭和47年3月22日 条例第26号

(平成31年3月5日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第26号
平成16年4月1日 条例第14号
平成31年3月5日 条例第4号