○大島町消防本部の組織等に関する規則

昭和47年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 消防本部の設置に関する条例(昭和46年条例第26号)に基づく、大島町消防本部(以下「本部」という。)の組織及び消防吏員の階級等に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2条 本部に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 予防係

(3) 警防係

(4) 消防団係

(5) 救急係

(係事務分掌)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 消防事務の企画及び総合調整に関すること。

(2) 組織及び制度に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 職員の教養に関すること。

(5) 消防施設に関すること。

(6) 消防統計に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 給与品及び貸与品に関すること。

(9) 防災に関すること。

(10) 消防無線に関すること。

(11) 他の係に属しない事項に関すること。

予防係

(1) 火災予防対策に関すること。

(2) 防火管理に関すること。

(3) 建築確認等の同意事務に関すること。

(4) 消防用設備等の届出及び検査に関すること。

(5) 火を使用する設備等の届出及び検査に関すること。

(6) 防火対象物の火災予防査察指導に関すること。

(7) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

(8) 火災予防広報に関すること。

(9) 火災予防相談に関すること。

(10) その他火災予防に関すること。

警防係

(1) 火災等警防に関すること。

(2) 水防活動に関すること。

(3) 空港消防業務に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

(5) 消防機械器具に関すること。

(6) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(7) その他警防に関すること。

消防団係

(1) 消防団員等の教育指導に関すること。

(2) 報告通報及び連絡に関すること。

(3) 消防水利及び消防施設の管理に関すること。

(4) 機械器具、資材その他物品等の管理に関すること。

(5) 消防団の庶務に関すること。

救急係

(1) 救急業務全般に関すること。

(消防吏員の階級)

第4条 消防本部の消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

2 前項の職員のほか、必要により吏員その他の職員を置くことができる。

(消防長)

第5条 消防長の職にあるものの階級は、消防司令長とし、参事職をもってあてる。

(次長の設置)

第6条 消防本部に次長を置くことができる。次長は、消防長の命を受け、その事務を補佐し、所属職員の指揮監督する。

2 次長にある者の階級は、消防司令とし、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(係長等の設置)

第7条 係に係長又は係主任及び係員を置く。ただし、必要に応じ主査を置くことができる。

2 係長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者又は消防吏員以外の職員のうちから町長が命ずる。

3 主査は、消防司令補又は消防士長の階級にある者のうちから町長が命ずる。

4 係主任は、消防士長のうちから消防長が命ずる。

(係長等の職務)

第8条 係長は消防長の命を受け、係の事務を処理し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 主査及び係主任は、上司の命を受け、担当事務を処理し、係長に事故があるときはその職務を代理する。

3 係員は上司の命を受け、担当事務を処理する。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大島町消防本部の組織等に関する規則

昭和47年3月25日 規則第15号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和47年3月25日 規則第15号
昭和48年1月8日 規則第3号
昭和48年9月10日 規則第1号
昭和58年11月25日 規則第5号
昭和62年3月27日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第15号
平成10年3月27日 規則第7号
平成11年3月26日 規則第9号
平成15年4月1日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第31号
平成20年12月9日 規則第16号
平成30年1月16日 規則第2号
令和3年1月19日 規則第1号