○大島町消防長の資格を定める条例

平成27年3月5日

条例第7号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格については、この条例の定めるところによる。

(消防長の資格)

第2条 町の行政事務に従事した者で、課長の職その他町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大島町消防長の資格を定める条例

平成27年3月5日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成27年3月5日 条例第7号