○大島町消防長の資格を定める条例
平成27年3月5日
条例第7号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格については、この条例の定めるところによる。
(消防長の資格)
第2条 町の行政事務に従事した者で、課長の職その他町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月5日 条例第7号
(平成27年4月1日施行)