○大島町消防本部職員の服務等に関する規程
昭和48年9月10日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大島町消防本部職員(以下「職員」という。)の服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 職員の服務等に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 勤務時間等
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務 大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成30年規則第15号)の定めるところによる。
(2) 隔日勤務 当番日の午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。
(休憩時間)
第4条 当番の職員の休憩時間は、45分ずつ2回とし、その時限は、消防長が指定する。
2 休憩時間に災害が発生し出動するとき、又は出動しているときは、後刻に所定の休憩時間を与えなければならない。
(休息時間)
第5条 当番の職員の休息時間は、正規の勤務時間4時間につき15分の割合とし、その時限は、消防長が指定する。
2 休息時間に災害が発生し、出動するとき、又は出動しているときは、休息時間は与えない。
(睡眠時間)
第6条 当番の職員の睡眠時間中に災害活動のため睡眠できなかったときは、後刻与えるものとする。
(休日)
第7条 消防長は、年末年始の警戒その他必要ある場合は、休日にも職員に勤務を命ずることができる。
(出動猶予及び休養)
第8条 消防長は、特に過労な勤務又は時間外勤務に服した職員に対し、一定の時間を限り休養を与え、若しくはその出動を猶予することができる。
第3章 服務
(消防使命の自覚)
第9条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(規律及び団結)
第10条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から執行務を通じて、消防長の統率のもとに情味ある融合を図り、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。
(心身の鍛練)
第11条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体位の向上に努めなければならない。
(職務の公正と迅速)
第12条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。
(職務執行の態度等)
第13条 職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務等)
第14条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程等に従い、かつ、上司の職務上の命令、指示に忠実に従わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り遅らせ、又は怠ってはならない。
3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(上司の補佐等)
第15条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上通の義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであると認められるときは速やかに具現するように努めなければならない。
(勤務時間中の外出)
第16条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(応接)
第17条 職員は、応接に際して、礼を失することなく親切、丁寧、迅速を旨としてこれに当たらなければならない。
(事故等の申告)
第18条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。
(災害に対処する準備)
第19条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため必要あるときに発せられる命令によって就勤若しくは出場したときに、迅速かつ適確な行動がとれるような準備をしておかなければならない。
(行状)
第20条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装は清潔端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。
(所見公表の制限)
第21条 職員は、消防長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、若しくは投書してはならない。
(秘密を守る義務)
第22条 職員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、消防長の許可を受けなければならない。
(給、貸与品等の保管義務)
第23条 職員は、使用期限内にある給与品、貸与品及び自己の管理にかかる備品等の効用又は機能を完全に保持するように努めるとともに、遺失、紛失又は盗難等の事故のないように留意しなければならない。
(部外巡遣者の服務)
第24条 委託生、研修生等で他の機関に巡遣を命ぜられている職員は、その機関の服務の規定等にも従わなければならない。
(勤務交代時等における申送り)
第25条 職員は、勤務を交代する場合又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には、勤務を交代した者又はその他の関係者に対して、必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。
第4章 監督
(消防長の責務)
第26条 消防長は、それぞれの階級に従い部下職員の服務、執行務並びに規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ、職務能率の高揚に努める責務を負うものとする。
(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善
(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化
(3) 消防機械器具等の取扱いの適正化
(4) 庁舎、備品及びその他諸施設の管理の適正化
(5) 教育訓練の実施
(6) 部下の健康保持及び行状の適正化
(7) 職務に関連する金銭収支の適正化
(8) 給、貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正化
(9) 公文書類整理保存の適正化
(身上は握)
第27条 消防長は、常に部下の身上をは握して、部下をあやまらせないよう努めなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
2 この訓令施行以前に行った行為は、この訓令の規程により行ったものとみなす。
附則(平成30年訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。