○大島町消防本部消防吏員の給与品及び貸与品規則

昭和47年5月1日

規則第15号

第1条 大島町消防本部消防吏員(以下「消防吏員」という。)に給与する品目は、次に掲げるものとする。

(1) 冬帽

(2) 冬服

(3) 合服

(4) 夏帽

(5) 夏服

(6) 外とう

(7) 雨外とう

(8) ワイシャツ

(9) ネクタイ

(10) 手袋

(11) くつ下

(12) 長ぐつ

(13) 短ぐつ

(14) 執務服

第2条 消防吏員に貸与する品目は、次に掲げるものとする。

(1) 帽子き章

(2) 階級章、消防章

(3) 被服のボタン

(4) バンド

(5) 雨おおい

(6) 消防手帳

2 前項のほか、消防上の特殊の勤務に服するものには、その勤務に必要な帽子、手とう、長ぐつ、短ぐつ等を貸与することができる。

第3条 給与品は、現品で支給する。

第4条 給与品の員数及び使用期限は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情のあるときは、員数を増減し、又は使用期限を伸縮することができる。

第5条 前条に規定する給与品の使用期限は、暦により月をもって計算する。ただし、給与品のうち冬帽は9月から11月まで、夏帽及び夏服は6月から9月まで使用するものとして、それぞれの使用期限を計算する。

第6条 貸与品及び使用期限の終わらない給与品は退職、休職、死亡した時、これを返納しなければならない。

第7条 貸与品又は使用期限の終わらない給与品をき損又は紛失し代品を公布する場合において、そのき損、紛失が故意、過失又は怠慢によって生じた時は、これを弁償するものとする。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

品目

員数

使用期間

摘要

冬帽

1個

24月


冬服

1組

12月


合服

1組

18月


夏帽

1個

12月


夏服

1組

6月

新任者には2組支給する。

外とう

1着

36月


雨外とう

1着

36月


ワイシャツ

2着

12月


ネクタイ

1本

12月


手袋

2個

6月


くつ下

3足

6月


長ぐつ

1足

12月


短ぐつ

1足

8月


執務服

2着

12月


大島町消防本部消防吏員の給与品及び貸与品規則

昭和47年5月1日 規則第15号

(昭和47年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第15号