○大島町消防本部消防吏員の給与品及び貸与品規則

昭和47年5月1日

規則第15号

(給与品の品目)

第1条 大島町消防本部消防吏員(以下「消防吏員」という。)に給与する品目は、次に掲げるものとする。

(1) 冬帽

(2) 冬制服

(3) 夏帽

(4) 夏制服

(5) ネクタイ

(6) 手袋

(7) 長ぐつ

(8) 短ぐつ

(9) 夏用執務服

(10) 冬用執務服

(11) 夏用救急服

(12) 冬用救急服

(13) ベルト

(14) 編上げ靴

(15) エミュー長靴

(16) 保安帽

(17) 防寒着

(18) アポロキャップ

(19) ポロシャツ(酷暑対策)

(20) 合羽

(21) 皮手袋、ケブラー

(貸与品の品目)

第2条 消防吏員に貸与する品目は、次に掲げるものとする。

(1) 名札

(2) 階級章、消防章

(3) 襟章

(4) 救命胴衣

(5) 消防活動用ベスト

(6) 安全帯

(7) 防火服

2 前項のほか、消防上の特殊の勤務に必要とするものには、その勤務に必要な装備品等を貸与することができる。

(支給方法)

第3条 給与品及び貸与品は、現品で支給する。

(給与品、貸与品の員数及び使用期間)

第4条 給与品、貸与品の員数及び使用期限は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情のあるときは、員数を増減し、又は使用期限を伸縮することができる。

2 前項に規定する給与品、貸与品の使用期限は、暦により月をもって計算する。ただし、給与品のうち冬服は11月から4月まで、夏服は5月から10月まで使用するものとして、それぞれの使用期限を計算する。

(給与品、貸与品の返納)

第5条 貸与品及び使用期限の終わらない給与品は退職、休職、死亡した時、これを返納しなければならない。

(給与品、貸与品の弁償)

第6条 貸与品又は使用期限の終わらない給与品をき損又は紛失し代品を公布する場合において、そのき損、紛失が故意、過失又は怠慢によって生じた時は、これを弁償するものとする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

品目

員数

使用期間

摘要

冬帽

1個

24月


冬制服

1組

24月


夏帽

1個

24月


夏制服

1組

24月


ネクタイ

1本

12月


手袋

2個

6月


エミュー長靴

1足

12月


長ぐつ

1足

12月


短ぐつ

1足

12月


夏用執務服

2着

12月


冬用執務服

2着

12月


夏用救急服

2着

12月


冬用救急服

2着

12月


ベルト

2本

12月


編上げ靴

1足

12月


保安帽

1個

24月


防寒着

1着

24月


アポロキャップ

2個

24月


ポロシャツ

1着

24月


合羽

1着

12月


皮手袋、ケブラー

1組

12月


名札

2個

24月


階級章、消防章

2個

24月


襟章

2個

36月


救命胴衣

1着

36月


ベスト

1着

36月


安全帯

1個

36月


防火服

1セット

120月


大島町消防本部消防吏員の給与品及び貸与品規則

昭和47年5月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)