○大島町消防手帳規則
昭和47年5月1日
規則第14号
(通則)
第1条 大島町消防本部消防吏員に貸与する消防手帳の制式等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(制式)
第2条 消防手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章をその下に大島町消防本部をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設ける。
(2) 表紙は、表扉と記載用紙とに分けて、いずれも差換式としその枚数は、表扉2枚、記載用紙100枚とする。
(3) 用紙、表扉と記載用紙の形状寸法は、別記のとおりとする。
(表扉)
第3条 表扉の第1葉表面には、中央上部に冬服又は合い服を着用した無帽、正面、上半身(第1ボタンから上部)を写した写真をちょう付し、大島町消防本部名の押出印を押し、手帳番号階級、氏名、生年月日及び貸与年月日を記入し、貸与者の公印を押し、その裏面に勤務異動欄を設け、その裏面に宣誓書を登載する。
(記載事項)
第4条 消防手帳には、命令その他職務に関し、必要な事項を記載しなければならない。
(携帯)
第5条 消防手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、執務中、火災その他の災害に出場する場合は、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
数字は、寸法を表わし、単位は、ミリメートルとする。
(表面) | (内部) |
表扉第1葉
(表) | |
表扉第2葉
(表) | (裏) |
記載用紙 | |