○大島町救急業務に関する条例

昭和61年9月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、大島町において救急業務及びこれに関連する業務並びに救助業務を適正かつ円滑に実施することにより、町民の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。

(救急業務及びこれに関連する業務)

第2条 消防長は、次の各号に掲げる業務(以下「救急業務」という。)を行うものとする。

(1) 災害により生じた傷病者又は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた傷病者で医療機関その他の場所(以下「医療機関等」)へ緊急に搬送する必要があるものを救急隊によって医療機関等に搬送すること。

(2) 屋内において生じた傷病者(前号で規定するものを除く。)で医療機関等へ緊急に搬送する必要があるもの(現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の理由により医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関等に移送する必要があると認めたものを含む。)を医療機関等へ迅速に搬送するための適当な手段がない場合に救急隊によって医療機関等に搬送すること。

(3) 傷病者を搬送することがその生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり、又は傷病者の救助に当たり、緊急に医療を必要とする場合に、救急隊によって医師を当該傷病者のある場所に搬送すること。

(4) 前3号に掲げる業務を行うに際し、緊急やむを得ない場合に必要な救急措置を行うこと。

2 消防長は、救急業務に関連する業務として、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町民の相談に応じて、必要な情報を提供すること。

(2) 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及すること。

(救助業務)

第3条 消防長は、事故等により生命又は身体に危険を生じ、緊急に救助する業務(以下「救助業務」という。)を行うものとする。

(救急業務及び救助業務の実施方針)

第4条 救急業務及び救助業務は、傷病者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も適するように行うものとする。

2 救急業務の実施に当たっては、当該傷病者の意思をつとめて尊重するものとする。

(救急隊員)

第5条 救急隊員は、東京消防庁が行う救急業務についての講習を修了した者又はこれと同等以上の知識及び技術を要すると消防長が認定した者でなければならない。

(消防長の責務)

第6条 消防長は、救急業務及び救助業務を適正かつ円滑に実施するため次のことに努めなげればならない。

(1) 救急業務及び救助業務に関する技能の向上を図ること。

(2) 救急業務及び救助業務に必要な設備及び資器材を整備すること。

(3) 多数の傷病者又は特異な事故等の発生に備え、必要な計画を樹立する等の措置を講じておくこと。

(救急隊の適正な利用)

第7条 町民は、救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め、救急隊を適正に利用するように努めなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例施行に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

大島町救急業務に関する条例

昭和61年9月20日 条例第10号

(昭和61年10月1日施行)