○大島町消防救急業務用無線局管理運用規程

昭和59年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大島町における消防関係救急業務並びに大島町地域防災計画に基づく災害対策に係る消防活動に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する大島町消防救急業務用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として大島町消防本部、泉津出張所及び差木地出張所内に設置する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、可搬又は携帯型の無線局をいう。

(4) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、消防長の職にある者をあてる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、庶務係長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者が無線従事者の資格を有する者の中から指名しこれにあてる。

(管理者)

第7条 次の所には、管理者を置く。

(1) 消防本部以外であって、基地局を配備した出先機関の部署

(2) 管理者は、出先機関等にあっては、当該機関の長をもってあてる。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年1月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる消防吏員並びに一般職員とする。

(備付書類等の管理)

第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録(様式第3号)を毎年4月までに作成し管理責任者に提出するものとする。

5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写を整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 3箇月点検

(3) 年点検

2 点検項目については、無線設備の点検表(様式第5号~様式第7号)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は管理者

(2) 箇月点検は、管理責任者

(3) 年点検は、総括管理者

4 予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練毎年1回以上

(2) 定期通信訓練毎4半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表 略

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

大島町消防救急業務用無線局管理運用規程

昭和59年4月1日 訓令第1号

(昭和59年4月1日施行)