○大島町消防団条例

昭和40年12月21日

条例第11号

(通則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の定めるところにより、消防団の設置、名称、区域、定員並びに消防団員の任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(設置、名称及び区域)

第2条 法第18条第1項の規定に基づき、大島町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 大島町消防団

区域 大島町の全域

(定員)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、414名とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、大島町の住民の中から消防団の推薦に基づき、町長が任命する。

2 その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。ただし、団員の退団により分団の機能が著しく低下すると認められる場合は、団長が町長の承認を得て引き続き任用することができる。

(1) 大島町に居住し、勤務する者

(2) 年齢が18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえられないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定員の改正により、過員となったとき。

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 大島町の区域外に転出したとき。

(懲戒)

第7条 団員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務)

第8条 団員は、団員の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員は、居住地を離れるときは、上司に届出なければならない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別表第1に定める額の報酬を支給する。

2 報酬は、2分して10月及び翌年4月に支給する。

3 前2項のほか団員の報酬に関しては、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第5号)第3条の規定を準用する。

(費用弁償)

第13条 団員が、災害の予防若しくは警戒、防ぎょ、訓練又は機械器具の手入れのため及び分団長会議に出動したときは、別表第2に定める額の費用弁償を支給する。

2 団員が公務のため旅行する場合、団長、副団長、分団長及び副分団長については、議員、委員相当職、部長、班長及びその他の団員については、課長相当職とみなし旅費を支給する。

3 旅費の支給については、町職員の旅費について定められているものの例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第19号)に基づき障害を補償する。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に東京都市町村消防団員退職報償金条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第20号)に基づき退職報償金を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年1月2日から施行する。

2 この条例施行の際、現に団長、その他の団員であるものは、この条例により任命されたものとみなす。ただし、別に任期の定めあるものの任期については、その残任期間とし、またこの条例の施行により、各分団ごとに全員について、新たに任命する場合は、この限りでない。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月15日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条については、昭和57年1月10日から、別表第1については、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

職名

報酬額

団長

年額 200,000円

副団長

同 120,000円

分団長

同 85,000円

副分団長

同 60,000円

部長

同 45,000円

班長

同 40,000円

団員

同 36,500円

別表第2(第13条関係)

区分

金額

摘要

訓練出動

日額 7,000円


警戒出動

同 7,000


災害出動

同 7,000


器具管理出動

同 4,200


夜間警戒出動

同 3,100

巡察者

同 6,600

当番員

分団長会議

同 2,100

車賃実費

大島町消防団条例

昭和40年12月21日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和40年12月21日 条例第11号
昭和45年3月25日 条例第19号
昭和46年3月15日 条例第9号
昭和48年3月26日 条例第19号
昭和48年12月22日 条例第10号
昭和49年3月25日 条例第24号
昭和50年3月19日 条例第26号
昭和51年3月22日 条例第13号
昭和51年12月20日 条例第17号
昭和52年12月20日 条例第12号
昭和53年12月14日 条例第9号
昭和56年12月24日 条例第16号
昭和59年12月18日 条例第11号
昭和60年3月22日 条例第23号
昭和63年3月30日 条例第34号
平成2年3月23日 条例第21号
平成3年3月25日 条例第27号
平成4年3月19日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第12号
平成11年3月12日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第11号
平成18年12月8日 条例第44号
平成28年6月14日 条例第16号
平成28年12月15日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第13号
令和4年3月17日 条例第7号