○大島町消防団の組織及び団員の階級等に関する規則

昭和40年12月21日

規則第3号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定にもとづき、大島町消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 消防団は、団本部及び8分団をもって組織する。

第3条 分団は数個の部をもって組織し、部は数個の班をもって組織する。

2 団本部並びに分団の名称、区域及び団員の定員は、別表第1の定めるところによる。

3 部の数及び班の数は、町長の承認を得て団長が定める。

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 前項に掲げる役員の数は、別表第2のとおりとする。ただし、分団の実情によりそのなかで定めることができる。

第5条 団長は消防団の事務を統轄し、団員を指揮して法令条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、団長はあらかじめ分団長に対しその権限を委任したものとみなす。

(1) 分団区域内に水火災が生じたとき。

(2) 隣接分団区域内に水火災が発生し、当該分団区域内に被害又は類焼を及ぼすおそれあるとき。

(3) その他緊急やむを得ないと認めれるとき。

2 前項ただし書各号の理由により分団が出動したときには、分団長は直ちに団長に報告しなければならない。

第6条 団長に事故がある場合は副団長が、団長及び副団長ともに事故がある場合は分団長が、団長があらかじめ定める順序に従い、団長の職務を行う。ただし、分団長、副分団長、部長及び班長の任免については、この限りでない。

第7条 消防団の役員は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の階級にある者とし、その任期は2年とする。ただし、重任することを妨げない。

2 補欠による副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 団員はその任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

第9条 団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

第10条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域全図

(6) 水利図

(7) 貸与品、給与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 団員表彰者名簿

(10) 雑書綴

第11条 分団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内図

(5) 水利図

(6) 金銭出納簿

(7) 手当受払簿

(8) 団員表彰者名簿

(9) 貸与品、給与品台帳

(10) 諸令達薄

(11) 団員出動簿

(12) 雑書綴

第12条 団本部は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 消防団活動の統括に関すること。

(2) 各分団との連絡調整に関すること。

(3) 出動、警戒及び防御に関すること。

(4) 消防団の諸行事に関すること。

(5) その他必要な事項

1 この規則は、昭和41年1月2日から施行する。

2 この規則施行の日から、大島町消防団規則(昭和30年規則第5号)は、廃止する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。ただし、別表第1、別表第2中元町分団並びに北の山分団の欄については、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月10日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この現則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成6年1月9日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分団名称

区域

定数

大島町消防団団本部

大島町の全域

9人

〃 元町分団

〃 元町の区域

75人

〃 北の山分団

〃 北の山の区域

50人

〃 岡田分団

〃 岡田の区域

65人

〃 泉津分団

〃 泉津の区域

30人

〃 野増分団

〃 野増の区域

45人

〃 差木地分団

〃 差木地の区域

55人

〃 クダッチ分団

〃 クダッチの区域

40人

〃 波浮港分団

〃 波浮港の区域

45人


414人

別表第2(第4条関係)

分団名


階級

本部

元町分団

北の山分団

岡田分団

泉津分団

野増分団

差木地分団

クダッチ分団

波浮港分団

団長

1

1

副団長

2

2

分団長

3

1

1

1

1

1

1

1

1

11

副分団長

3

1

1

1

1

2

1

1

1

12

部長


4

4

4

4

4

5

4

4

33

班長


14

11

11

10

14

10

8

10

88

6

20

17

17

16

21

17

14

16

144

合計


147

大島町消防団の組織及び団員の階級等に関する規則

昭和40年12月21日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和40年12月21日 規則第3号
昭和45年3月25日 規則第6号
昭和53年11月11日 規則第5号
昭和53年11月11日 規則第6号
昭和54年6月30日 規則第9号
昭和54年12月27日 規則第10号
昭和56年12月24日 規則第6号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和60年9月27日 規則第9号
昭和61年5月20日 規則第2号
昭和62年6月30日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第9号
平成6年1月5日 規則第10号
平成8年9月10日 規則第11号
平成11年2月26日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第11号
平成18年11月27日 規則第23号
平成20年12月9日 規則第14号
平成30年1月16日 規則第3号
令和4年6月9日 規則第21号