○大島町消防団員選考規則
昭和34年9月1日
規則第3号
第1条 この規則は、大島町消防団条例(昭和40年条例第11号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、大島町消防団員(以下「団員」という。)の選考について定めることを目的とする。
第2条 団員の選考は、各分団ごとに次の各号に定める基準にしたがい、分団長の意見を聞いて団長が行う。
(1) 大島町の区域内に居住し、18歳以上であること。ただし、条例第4条第2項ただし書により町長の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) 身体強健で責任感強く、協調性のあるものであること。
第3条 次の各号に該当するものは、団員としないことができる。
(1) 同一世帯内に前条に該当する者が2名以上あるときその中1名
(2) 官公署及び会社事業所等に勤務する者で、団員としないことが適当と認められる者
(3) 特別な事由により団員としないことが適当と認められるもの
2 前項の認定は団長が分団長と協議して決定する。
第4条 分団長は毎年度第2条に該当する者で団員となっていない者の名薄を作成し、意見を付して団長に提出しなければならない。
第5条 この規則の実施につき必要な事項は、団長が定める。
附則
この規則は、昭和34年9月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。