○大島町消防団精勤章規程

昭和34年9月1日

訓令第1号

第1条 精勤章の種別、型式、授与等については、この規程の定めるところによる。

第2条 精勤章は、甲号、乙号の2種とし、形状、制式は別表のとおりとする。

第3条 精勤章は、次の各号に該当する者に対し、分団長会議の決定に基づき、毎年消防出初式において授与する。

(1) 勤務成績が優良であること。

(2) 団員として他の模範となるものであること。

第4条 精勤章の種別による授与区分については、授与決定の該当年数に応じ、単年度の場合は乙号とし、該当年数5年にわたる場合は甲号を授与するものとする。ただし、勤務成績等が特に優良である場合には、前段の年数にかかわらず甲号を授与することができる。

第5条 分団長は、毎年度精勤章に該当すると認められる団員があるときは、団長に上申するものとする。

第6条 この規程の実施について必要な事項は、団長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年から適用する。

(昭和40年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(精勤章制式)(第2条関係)

甲号

乙号

画像

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黒絨台上に金色平織線を施す。

黒絨台上に赤色線を施す。

大島町消防団精勤章規程

昭和34年9月1日 訓令第1号

(昭和41年3月26日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和34年9月1日 訓令第1号
昭和41年3月26日 訓令第1号