○大島町消防団精勤章規程
昭和34年9月1日
訓令第1号
第1条 精勤章の種別、型式、授与等については、この規程の定めるところによる。
第2条 精勤章は、甲号、乙号の2種とし、形状、制式は別表のとおりとする。
第3条 精勤章は、次の各号に該当する者に対し、分団長会議の決定に基づき、毎年消防出初式において授与する。
(1) 勤務成績が優良であること。
(2) 団員として他の模範となるものであること。
第4条 精勤章の種別による授与区分については、授与決定の該当年数に応じ、単年度の場合は乙号とし、該当年数5年にわたる場合は甲号を授与するものとする。ただし、勤務成績等が特に優良である場合には、前段の年数にかかわらず甲号を授与することができる。
第5条 分団長は、毎年度精勤章に該当すると認められる団員があるときは、団長に上申するものとする。
第6条 この規程の実施について必要な事項は、団長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年から適用する。
附則(昭和40年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(精勤章制式)(第2条関係)
甲号 | 乙号 |
黒絨台上に金色平織線を施す。 | 黒絨台上に赤色線を施す。 |