○大島町消防団無線局管理運用規程

平成元年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)に基づき大島町消防団無線局(以下「無線局」という。)の管理運用に関する基本事項を定め、電波の適法かつ有効な利用をはかることを目的とする。

(無線局の任務)

第2条 本無線局は、消防団の任務を遂行するため使用することを主たる目的とするほか、平常は消防団業務の円滑化のため使用するものとする。

(無線局の構成)

第3条 車携帯局及び携帯局で構成する。

(無線局の管理責任者)

第4条 無線局管理のため管理責任者を置く。

2 管理責任者は無線局の運用管理の業務を総括し、無線従事者を指揮監督する。

3 管理責任者は、消防団長とする。

(無線従事者)

第5条 団に無線従事者を置く。

2 無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局業務日誌(様式第1号)の記載を行う。

(無線従事者の配置養成等)

第6条 管理責任者は、無線従事者の適正な配置と養成に常に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線局の操作を行うと共にその通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線局の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を守り、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、消防団員とする。

(無線局の運用)

第9条 無線局の運用方法は、別に定める運用細則によるものとする。

(通信の種類)

第10条 無線通信の種類は、消団防の任務に関する事項とする。

(通信統制)

第11条 火災等の発生時には、無線従事者は消防団長の指示に従って通信を行い各分団の無線局は無線従事者の行う通信統制に従わなければならない。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線機の正常な機能を維持するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎週点検

(2) 年点検

2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎週点検 無線従事者

(2) 年点検 管理責任者

3 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

4 年次点検を実施した場合は、無線局保守点検表(様式第2号)を作成するものとする。

(通信訓練)

第13条 管理責任者は、緊急事態に備え、通信機能の確保と運用の習熟を図るため、定期通信訓練を行う。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理、通信の方法等について必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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大島町消防団無線局管理運用規程

平成元年3月31日 訓令第8号

(平成元年3月31日施行)