○管理職員等の範囲を定める規則(抄)

昭和42年4月1日

公平委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定により、法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を共同設置している市町村及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)に関し、法第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 関係団体に勤務する職員(関係団体が設置している学校に勤務する職員を除く。)のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる職にある者とする。

2 関係団体が設置している学校に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる学校の区分に応じて、それぞれ同表右欄に掲げる職にある者とする。

(組織の変更等についての報告)

第3条 関係団体の長は、別表第1に掲げる機関に変更があったとき、又は同表右欄の職若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかにその旨を東京都市町村公平委員会に報告しなければならない。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

別表第1

大島町

議会事務局

局長

町長部局

課長 室長 主幹 総務課庶務係長 町長室財政係長

教育委員会事務局

教育長

会計管理者

会計室長

別表第2

学校

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

管理職員等の範囲を定める規則(抄)

昭和42年4月1日 公平委員会規則第4号

(平成4年6月29日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 共同設置
沿革情報
昭和42年4月1日 公平委員会規則第4号
平成4年6月29日 公平委員会規則第3号