○東京都市町村公平委員会に証人として出頭する者に対する費用弁償条例

昭和42年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により、東京都市町村公平委員会の求めに応じて、出頭する者に対して支給する費用弁償につき必要な事項を定めることを目的とする。

(額及び支給方法)

第2条 証人として出頭した者には、出頭したときに旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表の定めるところによる。

第3条 前条に定めるもののほか必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要なことは、管理者が定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。

(平成5年条例第7号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村公平委員会に証人として出頭する者に対する費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

宿泊を要しないもの

宿泊を要するもの

内国旅費

実費

実費

実費

実費

2,300円

3,500円

15,000円

1,800円

外国旅費

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中、指定職の職務にある者の相当額

備考

1 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社の鉄道を利用する場合でグリーン車のある路線による旅行に係る鉄道賃については、グリーン料金を支給する。

2 公平委員会で借り上げた自動車を使用して旅行した場合は、鉄道賃及び車賃は支給しない。

東京都市町村公平委員会に証人として出頭する者に対する費用弁償条例

昭和42年4月1日 条例第6号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 共同設置
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第6号
昭和42年9月22日 条例第11号
平成5年2月26日 条例第7号