○東京消防庁と東京都大島町との消防応援協定
昭和63年6月2日
消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定の基づく、東京消防庁と東京都大島町との消防応援協定を次のように締結した。
東京消防庁/東京都大島町消防応援協定
(根拠)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21号の規定に基づき東京消防庁(以下「甲」という。)と東京都大島町(以下「乙」という。)との間において、消防応援に関し次のとおり協定する。
(目的)
第2条 この協定は、乙の区域内に甲の消防力を必要とする災害等が発生した場合において、甲乙の消防力を活用して災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(災害等の範囲)
第3条 この協定の対象とする災害等は、次に掲げるものとする。
(1) 噴火及び風水害等による大規模災害
(2) 噴火による災害の発生が予想される事象
(3) 多数の人員及び特殊資器材等を必要とする災害
(4) 前各号のほか、専門的な技術を必要とする事象
(応援の決定)
第4条 甲は、乙から応援要請があった場合又は応援の必要があると認めた場合に消防応援を行うものとし、応援部隊数等については甲乙協議のうえ決定するものとする。
(指揮)
第5条 甲の応援隊は、この現場最高指揮者の指揮に従うものとする。
(経費負担)
第6条 応援にあたって要した経常的経費及び事故により生じた経費は、甲の負担とする。
2 前項以外の経費は、乙の負担とする。
(実施細部)
第7条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項は甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協議)
第8条 この協定の運用について疑義を生じた場合は、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協定書の保管)
第9条 この協定を証するため、正本2通を作成し、甲乙各1通を保管するものとする。
附則
この協定は、昭和63年6月2日から効力を生ずる。
昭和63年6月2日
東京消防庁消防長
消防総監 中條永吉
東京都大島町
町長 植村秀正