○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例
平成24年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決事件の指定)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止をすること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成24年3月26日 条例第1号
(平成24年3月26日施行)