○大島町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年11月4日

条例第22号

(設置)

第1条 住民の生命及び財産の安全確保を図るため、災害の発生時又は発生のおそれがある場合における避難所及び防災に関する研修、啓発、訓練等並びに地域コミュニティ活動を行う施設として大島町防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

間伏地域防災コミュニティセンター

大島町野増字間伏フッコミ375番1

野増地域防災コミュニティセンター

大島町野増169番1

(使用許可)

第3条 防災センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、災害の発生時又は発生のおそれがある場合の避難所に供する場合は、この限りでない。

2 町長は、防災センターを使用するもの(以下「使用者」という。)に対して、管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用の許可を受けたものは、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第4条 防災センターの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に関係する法令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の活動に使用されると認められるとき。

(5) 営利活動を目的と認められるとき。

(6) その他町長がその使用を不適切と認めたとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該使用に係る施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設又は附属設備を損傷若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第8条 町長は、防災センターの管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(1) 防災センターの使用申請の受付に関すること。

(2) 施設、附属設備及び物品保全に関すること。

(3) 施設内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。

(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。

(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

大島町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年11月4日 条例第22号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成28年11月4日 条例第22号
平成29年3月16日 条例第3号