○大島町弘法浜・サンセットプールの設置及び管理に関する条例

平成28年6月17日

条例第20号

(設置)

第1条 観光振興及び町民の福祉の向上を図るため、大島町弘法浜・サンセットプール(以下「プール」という。)を東京都大島町元町二丁目20番1及び同番2に設置する。

(使用の許可)

第2条 プールを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第3条 使用者は、プール内における危険及び事故の防止並びに衛生及び環境の保全に努めなければならない。

(使用の譲渡等の禁止)

第4条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、使用を禁じ又は退去させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 伝染病の疾病にかかっている者と認められるとき。

(3) 水質の汚染や施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 町長の指定する水着等を使用しない者と認められるとき。

(5) 定数以上の使用者があると認められるとき。

(6) 前号のほか管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(臨時休場等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、プールを臨時に休場し、又は一般の使用を禁止することができる。

(1) 前条第2号に該当する事由が発生したとき。

(2) 工事・清掃作業その他の都合により、町長が特に必要と認めたとき。

(3) 公共のための水泳行事等を行うために、町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第8条 プールを使用する者が施設等に損害を生じせしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

大島町弘法浜・サンセットプールの設置及び管理に関する条例

平成28年6月17日 条例第20号

(平成28年7月1日施行)