○大島町弘法浜・サンセットプールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年6月17日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、大島町弘法浜・サンセットプール条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開設期間等)
第2条 大島町弘法浜・サンセットプール(以下「プール」という。)の開設期間は、毎年7月中旬から9月上旬までの間とし、開場時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、プールの開設期間及び開場時間を臨時に変更または休場することができる。
(使用手続)
第3条 プールを使用しようとする者は、当日入場の際に使用申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、盗難防止のため衣類及び携帯品を簡素にし、プール内に貴重品を持ち込まないように努めるとともに、係員の指示に従わなければならない。
(入場制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、プールの入場を制限することができる。
(1) 使用者が200名を超えるとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(行為の禁止)
第7条 プールにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたものについては、この限りではない。
(1) 町長が指定した場所以外の場所(以下「指定場所以外」という。)に自動車等を乗り入れ、又駐車すること。
(2) 指定場所以外の場所で喫煙すること。
(3) 指定場所以外の場所に衣類及び携帯品を置くこと。
(4) 飲食等で出たゴミを置き去ること。
(5) 施設及び付帯設備を損傷し、又は汚損すること。
(6) 物品の販売、写真の撮影その他これらに類する行為をすること。
(7) 広告宣伝をすること。
(8) 水中めがね(水泳用ゴーグルは除く。)、足ひれ等を身につけて泳ぐこと。
(9) 他人の妨げ又は迷惑となる行為をすること。
(10) その他町長が禁止する行為をすること。
(使用の禁止)
第8条 次の各号の一に該当する者は、プールを使用することができない。
(1) 体調の優れない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 伝染病の疾病があると認められる者
(4) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(5) 保護、付添いを要する者及び6歳未満の幼児で、適当な保護者、付添い者のない者
(6) その他管理上支障があると認められる者
(使用者の義務)
第9条 使用者は、その使用について条例及び規則に定めるもののほか、プールの係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | |
コース専用使用 | 最大2コース 2時間以内 | 無料 | 1 コース専用使用は、医療、福祉、健康づくり、教育を目的とした団体が使用する場合に限る。 2 町主催の行事日は、コース専用使用はできないものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。 |