○大島町行政不服審査会条例

平成29年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、不服申立てに係る事件ごとに大島町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、町長が委嘱する委員(以下「委員」という。)5名以内をもって組織する。

(委員の任期等)

第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに、町長が委嘱する。

2 委員は、当該事件に係る審査が修了したときは、解任されるものとする。

3 町長は、委員の心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在職中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

6 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、町長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の聴取等)

第8条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審査手続の非公開)

第9条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第12条 第5条第4項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大島町行政不服審査会条例

平成29年3月16日 条例第2号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成29年3月16日 条例第2号
令和2年6月18日 条例第12号