○大島町行政不服審査会条例

平成29年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、不服申立てに係る事件ごとに大島町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、町長が委嘱する委員(以下「委員」という。)5名以内をもって組織する。

(委員の任期等)

第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに、町長が委嘱する。

2 委員は、当該事件に係る審査が修了したときは、解任されるものとする。

3 町長は、委員の心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在職中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

6 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、町長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の聴取等)

第8条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審査手続の非公開)

第9条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第12条 第5条第4項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 抄

令和7年3月13日

条例第7号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第7号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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大島町行政不服審査会条例

平成29年3月16日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)