○大島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域における支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 訪問型家事援助サービス(高齢者就業等の推進等を勘案して町長が別に定める者により実施される訪問型サービスであって、省令第5条で定める日常生活上の世話(入浴、排泄、食事等の介護を除く。)を行うサービスをいう。以下同じ。)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型短期集中予防サービス(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3箇月から6箇月間までの短期間で行うサービスをいう。以下同じ。)
ウ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)
(イ) ケアマネジメントB(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントであって、回復期等の委託サービス利用時に行うものをいう。以下同じ。)
(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、基本的にサービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。以下同じ。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
(総合事業の実施方法)
第5条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)の①の(a)から(c)まで(一般介護予防事業にあっては、同第2の1の(1)ア(エ)の①の(a)又は(b)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 町長は、総合事業のうち、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、指定事業者により実施する。
3 町長は、総合事業のうち、訪問型家事援助サービスについては、委託により実施する。
2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(当該サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)に相当する額
(2) ケアマネジメントA 別表に定める額
(3) ケアマネジメントB 別表に定める額
(4) ケアマネジメントC 別表に定める額
(支給限度基準額)
第8条 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者に係る第1号事業支給費の支給限度基準額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る法第55条に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額とする。
3 第1号事業支給費の支給限度基準額の算入対象となるサービスの範囲は、別表に定める介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 町長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)の例により、同第2の1の(1)ア(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同第2の1の(1)ア(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定事業者の指定)
第10条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)の申請は、サービス事業を行う者が、大島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(2) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
(3) 組織体制図、資格証の写し、雇用契約書の写し又は誓約文
(4) 管理者の経歴書
(5) サービス提供責任者の経歴書
(6) 事業所の平面図及び写真
(7) 運営規定(料金表含む)
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る資産の状況
(10) 事業所建物等の権原を示す書類の写し
(11) 誓約書
(12) 役員名簿
(13) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(14) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(15) その他町長が指定に関し必要と認める事項
(指定の更新)
第11条 指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、大島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書に前条に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 訪問型サービス
介護予防訪問介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
(2) 通所型サービス
介護予防通所介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
(3) 介護予防ケアマネジメント
ア ケアマネジメントA 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(指定介護予防支援に係るものに限る。)
イ ケアマネジメントB 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(指定介護予防支援に係るものに限る。)
ウ ケアマネジメントC 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(指定介護予防支援に係るものに限る。)
(変更の届出等)
第14条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号で定める事項に変更があったときは、10日以内に、大島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を休止若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止する場合にあっては、1月前までに、再開する場合にあっては、10日以内に、大島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者休止・再開・廃止届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第15条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、大島町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(指定拒否)
第16条 指定事業者の指定については、事業所が第12条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(事業の委託)
第17条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当し、かつ、第20条の規定によりサービス事業を利用することにつき町長に申請した者(以下「事業対象者」という。)に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(事業者に対する指導及び監査)
第18条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者及び前条の規定により委託を受けて総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
2 前項の指定及び監査について必要な事項は、町長が別に定める。
(受託者の遵守事項)
第19条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(サービス事業の利用の手続)
第20条 居宅要支援被保険者等は、サービス事業を利用しようとするとき(介護予防給付を併せて利用しようとするときを含む。)は、大島町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(新規・更新)(様式第6号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の申請をした者のうち、基本チェックリストにより事業対象者を特定し、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
4 第1項の申請は、居宅要支援被保険者等に代わって、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
(事業の利用料)
第21条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)の①及び②の方法により実施するときは、法第115条の45第5項及び省令第140条の63の規定に基づき、別表に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
2 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの利用者は、当該サービスに係るサービス費の額から第7条の規定により支給されるサービス費の額を控除した額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。
(事業対象者の特定の有効期間)
第22条 事業対象者の特定の有効期間は、次に掲げる期間を合算して得た期間とする。
(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 2年間
2 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日の属する月の翌月1日より、事業対象者の特定を無効とする。
(苦情処理)
第23条 町長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 町長は、提供した総合事業のサービスに関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち町で対応できないものについて、東京都国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で、同法に基づき東京都知事の認可を受け設立された団体をいう。以下同じ。)に依頼することができる。
4 町長は、第1号事業に関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち町で対応できないものについて、利用者及びその家族からの申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 総合事業は、この要綱の施行前においても、指定事業者指定事務及びその他の必要な行為を行うことができる。
別表(第6条―第8条関係)
区分 | 要件 | 単位数 | 単位の単価 | 給付額 | |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス | 通知別添1の1に定める単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定めるサービス事業所が所在する地域区分における各サービス種類の割合を乗じて得た額とする。 | 第7条第1号に規定する額 |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス | 通知別添1の2に定める単位数 | ||
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA | 10円 | 第6条の規定により、左記のサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額の100分の100に相当する額 | ||
<基本> | 介護予防サービス計画相当(原則的なケアマネジメント) | 430単位/月 | |||
<加算> | 初回加算 | 300単位/回 | |||
ケアマネジメントB | |||||
<基本> | 介護予防ケアマネジメント(回復期等委託サービス利用時のケアマネジメント) | 320単位/月 | |||
<加算> | 初回加算 | 200単位/回 | |||
ケアマネジメントC | |||||
<基本> | 介護予防ケアマネジメント(初回のみのケアマネジメント) | 100単位/月 | |||
<加算> | 初回加算 | 200単位/回 |