○大島町職員の旧姓使用の取扱いに関する規程

平成29年4月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この規定は、大島町職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、個性と能力を一層発揮でき、快適に働くことができるように引き続き従前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旧姓が使用できる文書等)

第2条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の責務)

第3条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、町民及び他の職員に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

(旧姓使用の申出)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申出書(様式第1号)により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出を承認したときは、旧姓使用に関する承認通知書(様式第2号)により、所属長を通じて当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓使用の承認を受けた職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申出書(様式第3号)により、所属長を経て任命権者に申し出なければならない。

2 職員は、特段の理由なく旧姓使用の申出と旧姓使用の中止申出を繰り返してはならない。

(旧姓使用者台帳)

第6条 総務課長は、旧姓使用者台帳(様式第4号)を整備するとともに、旧姓使用の適正な運営管理に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか旧姓使用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旧姓が使用できる文書等

文書等の種類

1職場の呼称

2名刺

3名札

4職員証

5座席表

6事務分担表

7起案文書

8各種文書における担当者氏名

9出勤簿

10超過勤務命令簿

11休暇処理簿

12特別休暇(申請・請求・届出)

13週休日の変更命令簿

14代休日指定簿

15扶養親族届

16住居届

17通勤届

18児童扶養手当現況届

19職務専念義務免除申請書

20日直・宿直員代理承認申請書

21その他法令等に基づかない文書で任命権者が認めるもの

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大島町職員の旧姓使用の取扱いに関する規程

平成29年4月1日 訓令第22号

(平成29年4月1日施行)