○大島町職員の扶養手当の支給に関する規則

平成29年12月21日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 条例第8条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、第1項及び第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(扶養手当の返還)

第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年1月1日より施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

画像

大島町職員の扶養手当の支給に関する規則

平成29年12月21日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年12月21日 規則第23号
平成30年2月15日 規則第5号