○大島町職員の通勤手当の支給に関する規則
平成30年1月24日
規則第1号
(総則)
第1条 大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(1) 勤務庁を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の1に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務庁のいずれかの1が離島等にある職員
(2) 障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃相当額の算出の基準)
第6条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路受び方法による運賃の額によるものとする。
2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第7条 条例第9条第2項に規定する運賃相当額は、交通機関が、定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1箇月の定期券の価格とする。又、交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるものとする。
(交通の用具)
第8条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、舟艇及び自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第10条 条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(支給方法)
第12条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日より施行する。