○大島町職員の人事評価に関する規程

平成30年2月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、職員の資質向上及び効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて様式第1号に定める様式をいう。

(5) 課長 大島町職員の職名に関する規則の施行に関する規程(昭和63年訓令第9号)第2条に規定する課長及びこれに相当する職にある者をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価は、全職員について行う。ただし、町長が指定するものにあっては、この限りではない。

(調整委員会)

第4条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、業務目標の設定における難易度及び評価結果の調整を行うため、調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 調整委員会は、町長が課長の職にある者の中から3名以内で指名し、その指名された者をもって組織する。

(評価者、確認者)

第5条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第6条 人事担当課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第7条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における点数、評語の付与)

第8条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価の評価点の合計を総合評価点とし、その総合評価点による総合判定を行い、その結果に応じて評語を付すものとする。

3 評語は、S、A、B、C、Dの5段階とし、別表第2のとおりとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 1次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談等を行い、業務目標を定めること等により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2 1次評価者は、評価期間の期中において、被評価者と面談を行い、職務目標の達成状況等を確認し、指導及び助言を行うものとする。

(自己申告)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

3 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

4 確認者は、1次評価者による評価又は2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には1次評価者に再評価又は2次評価者に再調整を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 人事評価の結果は、原則として開示しない。ただし、人事評価結果開示請求書(様式第2号)により被評価者から請求があったときは、当該評価者を通じ、本人に開示する。

6 人事評価の結果の開示を請求することができる期間は、町長が別に定める。

7 前項の規定にかかわらず、1次評価者は、総合評価の結果が、中位よりも下のものである場合には、当該総合評価の結果を被評価者に開示しなければならない。

8 前2項に規定する開示は、様式第3号により通知するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、当該人事評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、当該人事評価記録書の完結した日の属する年度の翌年度の初めから起算して5年間人事担当課長が保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

3 苦情相談は、職員の口頭による申出に基づき、1次評価者が対応する。

4 苦情処理は、人事評価の結果が開示された日又は第3項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日のいずれか遅い日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

5 前項に関する事務処理の様式は、様式第4号のとおりとする。

6 人事評価の結果に関する苦情処理は、当該人事評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

7 苦情処理は、職員の書面による申出に基づき、人事担当課長が確認者とともに行う。ただし、被評価者が課長である場合は、1次評価者が確認者とともに行う。

8 町長は、職員が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

9 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の有無、当該苦情の内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(職員の勤務評定規程の廃止)

2 職員の勤務評定規程(平成22年規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の職員の勤務評定規程(以下「旧規程」という。)の規定により作成した記録については、旧規程第12条から第14条までの規定は、旧規程の廃止後も、当該記録の作成後2年間、なおその効力を有する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

被評価者

※補助者

1次評価者

2次評価者

確認者

課長

副町長

町長

上記以外の職員

必要に応じて設けることができる

課長

調整委員会

副町長

別表第2(第8条関係)

中位より上

S

特に優秀

A

通常より優秀

中位

B

通常

中位より下

C

通常より物足りない

D

はるかに及ばない

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大島町職員の人事評価に関する規程

平成30年2月28日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
平成30年2月28日 訓令第9号
平成31年4月4日 訓令第7号
令和2年3月24日 訓令第6号
令和2年8月25日 訓令第18号
令和3年3月29日 訓令第15号