○大島町地域ケア会議設置要綱
平成30年7月27日
訓令第15号
(目的)
第1条 地域における町民の多様なニーズに対し、町民が必要なサービスやしくみを活用し、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、見守り、医療、福祉、介護(予防)、健康づくり、住まいなどを包括的に提供する体制を効果的に推進することを目的として、大島町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 多職種が協働し支援内容を検討することで個別課題の解決を支援すること。
(2) 高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域関係機関等の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。
(3) 個別事例の課題を分析することにより、地域課題の発見を行うこと。
(4) インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークその他地域で必要な資源の開発に関すること。
(5) 地域に必要な取組みを明らかにし、政策の立案等について協議すること。
(6) その他町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 地域ケア会議の構成員は、次の各号に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題によっては、町長の求めに応じて必要とする構成員により会議を開くことができる。
(1) 保健医療関係者
(2) 民生委員及び児童委員
(3) 介護保険事業所職員
(4) 社会福祉協議会職員
(5) 行政機関職員
(6) その他町長が必要と認める者
(会議の構成)
第4条 地域ケア会議には、次の各号に掲げる会議を設けるものとする。
(1) 地域ケア会議(大)は、町全体レベルの対策を協議する会議及び多職種連携ネットワーク形成に関係する会議
(2) 地域ケア会議(小)は、個別地域ケア会議等で蓄積した地域課題を検討する会議
(3) 個別地域ケア会議は、自立支援に向けた事例検討会又は支援困難事例ケースに対しての解決に向けた会議等
(会議)
第5条 地域ケア会議は、次の各項により必要に応じて、随時開催するものとする。
2 前条第1号に掲げる会議は、住民課長が招集し、その会務を統括する。
4 前項の場合において、当該会議を開催するにあたっては、住民課長と事前に協議するものとする。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議の出席者(以下「出席者」という。)は、会議を通じて知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、住民課介護保険係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。