○大島町工事施工適正化推進要綱

平成30年10月10日

訓令第16号

(目的)

第1 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定、平成26年9月30日最終改正。以下「適正化指針」という。)に基づき、大島町が発注する工事について、監督業務等において確認すべき事項等を定め、工事現場の適正な施工体制の確保及び一括下請負の排除を目的とする。

(適用対象)

第2 主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)の専任に関する確認は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第26条第3項に該当する工事(契約金額が3,500万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、7,000万円以上のもの。)について行う。

また、施工体制台帳等に関する確認は、建設業法第24条の7に該当する工事について行う。

(確認事項)

第3 適正化法及び適正化指針に基づき、工事現場の適正な施工体制の確保及び一括下請負を排除するために、発注者が監督業務等において把握することとされている事項等について確認する。

(配置予定技術者の確認)

第4 入札前の確認については、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 契約担当者は、工事希望申込者(以下「申込者」という。)による希望申込み時に「希望票兼予定監理技術者等調書」(別紙1)(以下「調書」という。)の配置予定技術者欄の配置を予定している監理技術者等(以下「配置予定技術者」という。)の記入内容により、資格の確認を行う。

配置予定技術者が監理技術者の場合には、「監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の写し」及び「国土交通大臣登録講習実施機関の講習の受講修了」を確認する。

配置予定技術者が主任技術者の場合には、主任技術者としての資格要件を備えているかを確認する。

(2) 契約担当者は、調書に記入された配置予定技術者が工事希望申込日(指名競争に付す場合であって希望申込みを伴わないものは開札日、随意契約による場合にあっては見積書の提出日)において、申込者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があることを書類等(健康保険被保険者証の写し、住民税特別徴収税額通知書・変更通知書の写し、被保険者標準報酬決定通知書の写し、発注者支援データベースシステム(以下「DBシステム」という。)等)により確認を行う。ただし、次の場合については、直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとみなす。

ア 建設業者の合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更(契約書又は登記簿謄本等により確認)があった場合には、変更前の建設業者と3か月以上の雇用関係があるものについては、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係があるものとみなす。

イ 雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けているものについては、その雇用期間にかかわらず、常時雇用されている(恒常的な雇用関係にある)ものとみなす。

ウ 平成20年国土交通省告示第85号(以下、「告示」という。)附則六の規定により国土交通大臣の認定を受けた企業集団に属する親会社からその子会社(当該企業集団に属するものに限る。)の出向社員を監理技術者等として配置する場合は、子会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとみなす。この場合、監理技術者等が親会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを確認し、出向であることを証する書面(出向契約書、出向協定書等)により、出向先の会社との間の雇用関係を確認するとともに、親会社と子会社との関係を告示附則六の規定による認定を受けたことを証する書面により確認する。また、当該企業集団に属する親会社又はその子会社と下請契約を締結しない旨、誓約書の提出を求める。

エ 親会社及びその連結子会社が平成28年5月31日付国土建第119号「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」に基づく国土交通省土地・建設産業局建設業課長による企業集団確認を受けている場合は、親会社及びその連結子会社の間の出向社員について直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとみなす。この場合、監理技術者等が出向元の会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを確認し、出向であることを証する書面(出向契約書、出向協定書等)により、出向先の会社との間の雇用関係を確認するとともに、国土交通省土地・建設産業局建設業課長が交付した企業集団確認書により、出向先の会社と出向元の会社のいずれもが当該企業集団の親会社又は連結子会社に属していることを確認する。また、当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の非連結子会社と下請契約を締結しない旨、誓約書の提出を求める。

なお、震災等の自然災害の発生又はそのおそれにより、最寄りの会社において即時に対応することがその後の被害の発生又は拡大を防止する観点から最も合理的である場合等、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(3) 契約担当者は、調書に記入された配置予定技術者について、DBシステムの活用により、その者について当該工事の監理技術者等として専任できることを確認する。

(4) 契約担当者は、工事受注業者(以下「業者」という。)を任意に指名する場合も、指名前にDBシステムを活用し、当該業者が専任の監理技術者等を配置できるかどうかについて確認する。

(5) 契約担当者は、任意に指名した業者に配置予定技術者を記入した調書を速やかに提出させ、入札日の前日までに第1号から第3号までの確認を行う。

(6) 契約担当者は、配置予定技術者の専任について疑義がある場合は、申込者又は任意に指名した業者に改めて確認を行う。

2 入札後及び契約締結前の確認については、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 契約担当者は、開札後、落札予定者とされた者の積算内訳書の内容確認に併せて、調書に記載された配置予定技術者に変更がないかを確認する。また、再度、配置予定技術者が当該工事の監理技術者等として専任できることをDBシステムの活用により確認する。

(2) 契約担当者は、配置予定技術者に変更がある場合は、新たな配置予定技術者の調書及び確認書類を提出させ、監理技術者等の専任の確保の確認及び恒常的な雇用関係が確認(以下「雇用関係等の確認」という。)ができるときは、配置予定技術者の変更を認め、契約を締結する。

なお、契約担当者は、落札者と変更される配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係を前項第2号と同様に確認する。

(監理技術者等の確認)

第5 監督員(大島町契約事務規則第54条で規定する職員をいう。)は、受注者から(一財)日本建設情報総合センター(以下「センター」という。)発行の「登録のための確認のお願い」の提出を受け、事前に内容を確認した上で、監理技術者等の工事実績情報システム(以下「コリンズ」という。)へ、「大島町の休日に関する条例」第1条第1項に規定する大島町の休日(以下「休日」という。)を除き、契約後10日以内に登録するよう指示する。

また、登録後は、センター発行の「登録内容確認書」の提出を受け、コリンズに内容が正しく登録されていることを確認する。

2 監督員は、各工事の契約書の定めにより受注者から提出される「現場代理人及び主任技術者等通知書」において、現場代理人ついては常駐できることを、監理技術者等については、工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事は、7,000万円)以上の工事の場合は専任できることを確認する。

3 監督員は、受注者から通知された現場代理人については雇用関係を、監理技術者等については雇用関係及び資格要件等を、資格者証(実物)、監理技術者講習修了履歴(実物)、雇用関係を示す書類及び経歴書等により確認する。

4 監督員は第1項から第3項までの確認において疑義がある場合は、現場代理人の常駐や監理技術者等の専任について、面談等により調査を行う。

なお、調査の結果、現場代理人や監理技術者等の配置が適正でない場合は、関係部署に通知する。

(施工体制の確認)

第6 施工体制台帳及び施工体系図等の確認については、次の各号を掲げる事項を行うものとする。

(1) 監督員は、受注者に施工体制台帳及び施工体系図の写しを提出させ、確認を行う。

また、内容の変更があった場合も同様とする。

(2) 監督員は、受注者から提出された施工体制台帳の記載事項(添付される下請負契約書の写しを含む。)及び施工体系図の記載事項が、下請負届の内容と一致しているかを確認し、下請負工事の内容を把握する。また、下請負届の変更があった場合も同様とする。

(3) 監督員及び点検等を行う職員(以下「監督員等」という。)は、工事現場点検等において、受注者が施工体制台帳を現場に備えているか、施工体系図を現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しているかを確認する。また、提出されている施工体制台帳及び施工体系図の写しが現場に備えてある、又は掲示してある内容と一致しているかを確認する。内容の変更があった場合も同様とする。

(4) 監督員等は、工事現場点検等により、法律等で定められている標識が適正に掲示されているかを確認する。

2 現場の常駐状況等の確認については、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 監督員は、受注者に対して、監理技術者等が常に資格者証及び監理技術者講習修了履歴等を携帯し、監理技術者等であることが確認できる腕章を着用するように指示を行い、その確認を行う。

(2) 監督員等は、工事現場点検等において、現場代理人の常駐状況及び監理技術者等の専任状況並びに現場不在の場合の連絡体制についての確認を行う。

(3) 監督員等は、工事現場点検等において、受注者の下請負工事への実質的な関与(工程管理、品質管理、安全管理及び下請負人への技術指導・監督等)についての確認を行う。

3 監理技術者等の交代については、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等真にやむを得ない場合に認めるものとする。ただし、次に掲げる理由等の場合は、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保され、かつ、一定期間重複して工事現場に配置し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められるときに限り、変更を認めるものとする。

(1) 受注者の責めによらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。

(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。

(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合。

なお、交代する監理技術者等についても、当該工事における入札・契約手続の公平性を確保するため、第4第1項第2号に示す雇用関係を有するものとする。

また、配置技術者等(現場代理人及び監理技術者等)を交代した場合、工期を変更した場合及び契約金額が500万円をまたいで変更になった場合には、監督員は、受注者からセンター発行の「登録のための確認のお願い」の提出を受け、事前に変更内容を確認した上で、コリンズへの、変更があった日から休日を除き10日以内に変更登録するよう指示する。

変更登録後は、センター発行の「変更内容確認書」の提出を受け、コリンズに変更内容が正しく登録されていることを確認する。

(4) 監督員は、第1項から第3項までの確認の結果、工事現場の施工体制に不適切な点がある場合には、受注者に対して指示書等による文書にて改善の指示を行う。また、指示の結果、改善が見られない場合には、監督員は面談等により、現場における実態等について調査を行う。

なお、調査の結果、工事現場の適正な施工体制が確保されていない場合は、関係部署に通知する。

(5) 第2項第2号及び第3号の確認の結果、一括下請負の疑義がある場合には、監督員は面談等により、現場における実態等について調査を行う。

なお、調査の結果、一括下請負と疑うに足りる事実があった場合は、関係部署に通知する。

(検査時の確認及び成績評定時の対応)

第7 監督員は、完了検査時等における検査員(大島町契約事務規則第56条で規定する職員をいう。)への施工内容等の説明について、受注者の監理技術者等が的確に対応しているかを確認する。

この要綱は、平成30年10月10日から施行し、平成30年10月10日以降の発注に係る工事請負契約について適用する。

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大島町工事施工適正化推進要綱

平成30年10月10日 訓令第16号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成30年10月10日 訓令第16号