○みんなの福祉センター設置及び管理に関する条例
平成31年3月6日
条例第6号
(設置)
第1条 福祉サービスの充実を図るため共生型福祉施設として、みんなの福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みんなの福祉センター | 東京都大島町差木地字小松396番 |
(使用許可)
第3条 福祉センターを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 福祉センターの使用料は原則として無料とする。ただし、年間を通じ常時施設を利用する団体については、施設付加使用料を徴収する。
(使用の不承認)
第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用を承認しない。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(使用権譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は使用の条件を付することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により福祉センターの使用ができなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用を取消しされた場合も同様とする。
(損害賠償)
第9条 福祉センターの施設を使用する者が、施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。
(免責)
第10条 福祉センターの施設を使用する者が、その使用する時間内において被った損害について、町は一切の責任を負わない。
(管理の委託)
第11条 町長は、福祉センターの管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(1) 福祉センターの使用の申込受付に関すること。
(2) 施設、附属設備及び物品保全に関すること。
(3) 施設内の清掃、整頓その他環境整備に関すること。
(4) 使用者の施設利用の指導及び連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事項。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年6月1日から施行する。