○大島町安全衛生委員会設置要綱
平成31年3月28日
訓令第6号
(設置)
第1条 職員の労働の安全及び健康の保持促進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定により大島町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を具申するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に関わるものに関すること。
(3) 安全衛生教育及び職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に係わる重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が任命する。
(1) 総括衛生管理者(副町長)
(2) 総務課長
(3) 産業医
(4) 衛生管理者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員長は、総括衛生管理者(副町長)とする。
3 副委員長は、総務課長とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じたときには、速やかに補充し、任期は前任者の残留期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、毎月1回定期に開催するほか、次の場合に委員長の招集によって開催する。
(1) 緊急性のある調査審議事項が発生したとき。
(2) その他委員長が必要と認めたとき。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第6条 委員会は必要があると認めるときは、参考人として委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。