○大島町消防団運営費補助金交付要綱

令和元年5月7日

訓令第11号

1 目的

この要綱は、大島町消防団における運営費の一部若しくは全部を補助することにより消防団の充実と大島町の防災の推進を図るため、別紙にあげる事業等に要する経費について補助することを目的とする。

2 補助対象事業及び経費

補助金の対象となる事業(以下、補助事業という。)及び経費は、別紙に定めるとおりとする。

3 補助金の額

補助金の額は、別紙に定める基準により毎年度予算に定める範囲内とする。

4 補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を大島町に提出しなければならない。

5 補助金の公布決定及び通知

大島町は、補助金を交付することが必要かつ適切と認めたときは、申請書に補助金交付決定通知書(様式第2号)を以って通知する。

6 使用の期限

補助金の交付を受けた者は、その補助金を他の目的に使用してはならない。

7 補助事業の変更等

補助金を受けたものが補助対象となった事業を変更し、又は廃止しようとするときは大島町の承諾を受けなければならない。

8 補助金の返還

大島町は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる各号に該当すると認めるときは交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

① 不正または虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

② 補助金を他の目的に使用したとき。

③ 補助事業を縮小、又は中止したとき。

④ 公布の条件に違反したとき。

9 検査等

消防本部は、補助金の交付を受けた者に対し、随時対象となった事業の実施状況を報告させ、事業内容を検査することができる。

10 実績報告書の提出

補助金の交付を受けた者は、補助事業完了の日若しくは中止の承認を受けた日から起算して、一ヶ月を超えない日、又はこの補助金の属する年度の翌年度の4月15日のいずれかの早い日までに、実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別紙

大島町消防団運営費補助金の対象は次のものとする。

1 地域防災活動

(1) 予防活動

個別防火訪問及び点検(独居老人等)に掛かる経費

(2) 啓発活動

運動会等の地域行事における防火宣伝、デモンストレーションに掛かる経費

(3) 教育活動

自主防災組織、婦人会等の防災、教育及び訓練に掛かる経費

2 地域交流活動

地域の恒例行事(交通安全パレード、水槽等草刈り)への消防団としての参加に掛かる経費

3 災害活動時

災害時等に掛かる経費

4 慶弔費等

地域の冠婚葬祭等に掛かる経費

5 その他

但し、上記各活動の内、出勤手当等費用弁償が支給されているものは除く。

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大島町消防団運営費補助金交付要綱

令和元年5月7日 訓令第11号

(令和元年5月7日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
令和元年5月7日 訓令第11号