○大島町交通対策協議会設置要綱

平成25年2月25日

町長決裁

(目的)

第1条 大島町内の交通困難者対策及び生活路線の存続をめざすため、関係業者・機関による大島町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 定期運行バスに関すること。

(2) 多目的移送バスに関すること。

(3) 医療送迎サービスに関すること。

(4) 大島町内生活交通機関の経営改善に関すること。

(5) その他、大島町内における交通体系の諸問題に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、町長が委嘱する次の委員をもって組織する。

(1) 大島町副町長

(2) 議会議員

(3) 公共的団体その他必要と認める団体の役職員

(4) 大島町内交通関係に従事する者

(5) 国土交通省職員

(6) 東京都職員

(7) 大島町職員

(8) 学識経験のある者

2 前項の委員のほか、特別の事項を審議するため、必要があるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。

3 臨時委員は、学識経験のある者、町及び関係行政機関の職員、その他適当と認める者のうちから、町長が任命または委嘱する。

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(座長)

第5条 協議会に座長を置く。

2 座長は、副町長とする。

3 座長は、協議会を代表し、協議会の議事を主宰する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、座長が招集する。

2 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 報酬及び費用弁償は支給しない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、主管課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

大島町交通対策協議会設置要綱

平成25年2月25日 町長決裁

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年2月25日 町長決裁