○大島町立学校結核対策委員会設置要綱

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、大島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、町立学校(以下「学校」という。)における結核対策の管理方針を検討するとともに、運営等に関する事項を定め、結核対策の中心的な役割を果たすことを目的に、大島町結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 学校における結核に関する健康診断の実施状況及び結果を把握すること。

(2) 精密検査対象児童・生徒の管理方針を検討(精密検査や経過観察の指示等に関する専門的検討)すること。

(3) 患者発生時に関係機関と協力し、対策を検討すること。

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討すること。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は次に掲げる者につき、教育委員会が協議の上選任する。

(1) 東京都島しょ保健所大島出張所医師及び保健師

(2) 学校医の代表

(3) 学校長の代表

(4) 養護教諭の代表

2 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 学校において定期健康診断での問診結果、もしくは学校医の診察で必要と認められた場合等、その他必要に応じ随時開催する。

2 会議は、委員のうち医師である委員が出席しなければ開くことはできない。

(意見聴取)

第6条 委員長は、会議の運営上必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、または委員以外の者から資料の提供を求めることができる。

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、教育委員会で処理する。

(委任)

第8条 この要綱について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

大島町立学校結核対策委員会設置要綱

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)