○大島町立学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会設置要綱

平成26年4月1日

(設置目的)

第1条 大島町給食センターにおける学校給食の調理及び食器他搬送業務等(以下「業務」という。)を民間委託するにあたり、適格業者を厳正かつ公平に選考するため、大島町給食センター調理業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 業者の適格性について調査し、委託事業者選定基準に基づいて総合的に審査した上、適格業者を選定し町長へ報告すること。

(2) 委託後において委託業者の履行状況を調査し、評価を行うこと。

(組織構成)

第3条 委員会には、大島町教育長、大島町教育文化課長、大島町政策推進課長、給食センター栄養士、公益財団法人東京都学校給食会より委託事業に詳しい方、大島町給食センター給食運営委員の中から校長会会長・副会長、小中学校PTA各代表、給食主任代表、教諭代表の各1名、計11名を充てる。また、人事異動若しくは給食運営委員変更等においては、その後任人事を充てるものとする。

(委員長及び職務代理)

第4条 委員長は大島町教育長とし、職務代理は大島町教育文化課長とする。

2 委員長は会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 職務代理は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集等)

第5条 選定委員会は、委員長が召集する。

2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(定足数)

第6条 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員報酬)

第7条 委員報酬(費用弁償含む)は無償とするが、島外より委員会に出席する有識者(委員)についてはこの限りではない。

(庶務)

第8条 選定委員会に関する庶務は、給食センター係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

大島町立学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会設置要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)