○大島町障害者自立支援協議会設置要綱

平成25年2月14日

(目的)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業(以下「相談支援事業」という。)をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりを協議するための中核的な役割を果たす場として大島町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援事業及び在宅障害者相談等に関すること。

(2) 障害者等の福祉に関する困難事例等の解決に向けた関係者による協議に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。

(4) 新に取り組むべき地域課題への対応に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者福祉の向上に関すること。

(協議会の構成)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、保健、福祉関係者及び関係団体等の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、協議会委員で組織する。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に事務局を置く。

2 事務局長は大島町福祉けんこう課統括管理者で組織する。

3 事務局の事務は、福祉けんこう課において行う。

(部会の設置)

第8条 第2条に規定する協議事項について、専門医の助言を仰ぐことも含め、特に必要な情報収集、調査及び研究を行うため、協議会に部会をおくことができる。

2 部会の構成員は、議長が指名する。

3 部会に部会長をおき、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会は、部会長がその議長となる。

5 部会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

6 部会長は、会議の経過及び結果を協議会に報告する。

(個別支援会議の設置)

第9条 障害者等の自立した日常生活又は社会生活を支援するためのサービスの利用の調整を行い、対応が困難な事例について協議するとともに、サービスの需要を把握するため、必要な資料の収集、調査及び研究等を行うため、協議会に個別支援会議を置く。

2 個別支援会議は、事務局が招集し、主宰する。

3 個別支援会議は、その都度、障害者等の福祉に関する関係者のうちから事務局が指定する者をもって構成する。

4 個別支援会議は、その会議の結果を自立支援協議会に報告するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 報酬及び費用弁償は支給しないものとする。

(個人情報の保護)

第11条 協議会の委員並びに個別支援会議の関係者等は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 協議会の委員及び個別支援会議の関係者等は、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第24号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大島町障害者自立支援協議会設置要綱

平成25年2月14日 種別なし

(令和2年4月1日施行)