○大島町ごみ対策地域協議会要綱

平成12年2月1日

(設置)

第1 地域のごみ問題の解決を図り、清潔で住みよいまちづくりを達成するため、大島町ごみ対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2 協議会は、町長が委嘱する大島町地域住民代表をごみ対策地域協議会委員(以下「委員」という。)をもって構成する。

(委員の役割)

第3 委員は、町が実施するごみ対策に係わる事項について協力し、地域住民への啓蒙活動及び町への意見の集約、情報提供を行う。

(協議会)

第4 地域協議会は、委員の情報交換の場として必要に応じて年1回程度開催する。

(1) 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

(2) 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。

(3) 会長は、協議会を代表し会務を取りまとめる。

(4) 副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時は、その職務を代行する。

(事務局)

第5 地域協議会の事務局は町役場水道環境課とし、会議開催時の進行、及びその他事務を取り扱う。

(委員の選出)

第6 委員は次により選出とする。

(1) 公募による町民

(2) 各地区団体の推薦する者

2 町長は、前項の方法により選出した委員の数が10人に満たない場合において、当該満たない数の委員を選出するときは、前項の規定にかかわらず、その他の方法により選出することができるものとする。

3 委員の選出は、町長及び担当課長が協議し行う。

(公募の方法)

第7 町長は、委員の公募に当たり、広報等適切な方法で町民へ周知する。

2 委員の公募期間は周知の翌日から1ヶ月以内とする。

3 応募者は、次に掲げる事項を書面に記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 現住所

(3) 生年月日

(4) 電話番号

(任期)

第8 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(1) 委員の欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 委員の定数は、各地域5人以内とし、町長が委嘱する。

(解職)

第9 委員が次の各号の一に該当することとなったときは、町長はその者に対する委嘱を解くものとする。

(1) 町民でなくなったとき。

(2) 本人から辞退の申し出があったとき。

(3) 病気その他の理由により、委員としての職務の遂行ができなくなったと認められるとき。

(謝礼)

第10 委員に対する報酬は、無報酬とする。

(その他)

第11 その他必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成12年2月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

大島町ごみ対策地域協議会要綱

平成12年2月1日 種別なし

(平成12年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年2月1日 種別なし