○大島町新規就農者支援研修センター運営委員会設置要綱

平成25年8月15日

町長決裁

(設置)

第1条 大島町の農業振興を図るため、担い手の確保・育成を目的として設置する研修センターの円滑な運営活動をおこなうことを目的とし、大島町新規就農者支援研修センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 運営委員会は、目的達成のため次の活動をおこなう。

(1) 大島町新規就農者支援研修センター事業の計画と整備に関すること。

(2) 大島町新規就農者支援研修センターの利用と運営に関すること。

(3) 情報の収集・整理と提供に関すること。

(4) 各団体との連絡調整に関すること。

(5) その他必要と認めた事項に関すること。

(構成)

第3条 運営委員会は、町長が委嘱する別表に掲げる者をもって組織する。ただし、必要に応じて別表に掲げる以外の者を加えることができる。

2 委員は、無報酬とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員による委員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。

(役職)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は大島町長をもって充て、副会長は会長が指名する。

3 会長は、運営委員会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(部会)

第6条 会長は、必要に応じて運営委員会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会は、就農者支援に係わる関係機関、団体、個人等をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する運営委員会の委員をもって充てる。

(会議の開催)

第7条 運営委員会の会議は、次のとおりとする。

(1) 総会

(2) 部会

2 運営委員会は、会長が必要に応じて招集し、議長は会長をもって充てる。

3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、議長は部会長をもって充てる。

4 会議は委員の過半数をもって成立し、議事の決定は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 部会長は、会議結果を会長に報告するものとする。

6 会長は緊急を要する事項または軽易な事項については、持ち回り若しくは書面表決の方法により全委員の賛否を求め、総会の議決に代えることができる。この場合、賛否を表明した委員数をもって出席者とする。

(委任)

第8条 この要綱で定めるもののほか運営委員会の運営に必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、大島町産業課に置く。

この要綱は、平成25年8月15日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

所属

役職名

1

大島町

町長

2

大島町農業委員会

会長

3

大島町担い手育成総合支援協議会

会長

4

東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店

支店長

5

東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店花き部会

部会長

6

東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店ブバルディア生産者部会

部会長

7

東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店あしたば部会

部会長

8

東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店給食施設出荷部会

部会長

9

一般社団法人ぶらっとハウス

代表

10

生産者グループ カメリア

代表

11

伊豆大島アグリクラブ

代表

12

伊豆大島暁の会

代表

13

東京都大島支庁産業課

課長

14

東京都島しょ農林水産総合センター大島事業所

所長

15

東京都島しょ農林水産総合センター大島事業所普及指導センター

主任普及指導員

16

大島高等学校

農林課教諭

17

大島町産業課

課長

大島町新規就農者支援研修センター運営委員会設置要綱

平成25年8月15日 町長決裁

(平成25年8月15日施行)