○大島町新規就農者支援研修センター運営委員会設置要綱
平成25年8月15日
町長決裁
(設置)
第1条 大島町の農業振興を図るため、担い手の確保・育成を目的として設置する研修センターの円滑な運営活動をおこなうことを目的とし、大島町新規就農者支援研修センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 運営委員会は、目的達成のため次の活動をおこなう。
(1) 大島町新規就農者支援研修センター事業の計画と整備に関すること。
(2) 大島町新規就農者支援研修センターの利用と運営に関すること。
(3) 情報の収集・整理と提供に関すること。
(4) 各団体との連絡調整に関すること。
(5) その他必要と認めた事項に関すること。
2 委員は、無報酬とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員による委員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
(役職)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は大島町長をもって充て、副会長は会長が指名する。
3 会長は、運営委員会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(部会)
第6条 会長は、必要に応じて運営委員会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会は、就農者支援に係わる関係機関、団体、個人等をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する運営委員会の委員をもって充てる。
(会議の開催)
第7条 運営委員会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 部会
2 運営委員会は、会長が必要に応じて招集し、議長は会長をもって充てる。
3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、議長は部会長をもって充てる。
4 会議は委員の過半数をもって成立し、議事の決定は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 部会長は、会議結果を会長に報告するものとする。
6 会長は緊急を要する事項または軽易な事項については、持ち回り若しくは書面表決の方法により全委員の賛否を求め、総会の議決に代えることができる。この場合、賛否を表明した委員数をもって出席者とする。
(委任)
第8条 この要綱で定めるもののほか運営委員会の運営に必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、大島町産業課に置く。
附則
この要綱は、平成25年8月15日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 所属 | 役職名 |
1 | 大島町 | 町長 |
2 | 大島町農業委員会 | 会長 |
3 | 大島町担い手育成総合支援協議会 | 会長 |
4 | 東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店 | 支店長 |
5 | 東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店花き部会 | 部会長 |
6 | 東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店ブバルディア生産者部会 | 部会長 |
7 | 東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店あしたば部会 | 部会長 |
8 | 東京島しょ農業協同組合伊豆大島支店給食施設出荷部会 | 部会長 |
9 | 一般社団法人ぶらっとハウス | 代表 |
10 | 生産者グループ カメリア | 代表 |
11 | 伊豆大島アグリクラブ | 代表 |
12 | 伊豆大島暁の会 | 代表 |
13 | 東京都大島支庁産業課 | 課長 |
14 | 東京都島しょ農林水産総合センター大島事業所 | 所長 |
15 | 東京都島しょ農林水産総合センター大島事業所普及指導センター | 主任普及指導員 |
16 | 大島高等学校 | 農林課教諭 |
17 | 大島町産業課 | 課長 |