○大島町農業振興協議会規約
昭和48年7月18日
第1条 本会は、大島町農業振興協議会(以下「協議会」という。)
第2条 協議会は、大島町が実施する農業振興地域整備計画、その他農業に関する計画の策定及び改訂に関する重要事項の協議に応じ、併せて各種計画に基づく事業の推進に協力するものとする。
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員20名以内をもって組織する。
・ 農業委員会の委員
・ 農業協同組合等の役職員
・ 農業関係団体の役職員
・ 農業従事者
・ 学識経験者
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役職により委嘱された委員は、その役職を退いた場合委員の資格を失う。
第5条 協議会に次の役員を置く。
・ 会長 1名
・ 副会長 1名
2 会長、副会長は委員の互選とする。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会務を補佐し会長に事故のあるときはその職務を代理する。
第6条 会議は必要に応じて町長が召集する。
第7条 議事の決定は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 協議会の事務は、産業課で処理する。
第9条 この規定で定めるもののほか、協議会の運営につき必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規約は、昭和48年7月18日から施行する。
附則
この規約は、平成10年7月1日から施行する。
附則
この規約は、平成26年6月27日から施行する。
附則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。