○大島町担い手育成総合支援協議会規約

平成17年7月8日

第1章 総則

(名称)

第1条 この協議会は、大島町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所)

第2条 協議会は、主たる事務所を大島町役場産業課に置く。

(活動の範囲)

第3条 協議会の活動の範囲は、大島町の区域とする。

(事業)

第4条 協議会は、次の各号に掲げるものを行う。

(1) 担い手育成支援に関すること。

(2) 地域貢献担い手確保・育成支援に関すること。

(3) 農業サービス事業体支援に関すること。

第2章 会員等

(協議会の会員)

第5条 協議会は、次の各号に掲げるもの及び会員の推薦に基づき、総会の承認を得たものをもって組織する。

(1) 大島町

(2) 大島町農業委員会

(3) 一般社団法人伊豆大島農業生産組合

(4) 大島支庁産業課

(5) 島しょ農林水産総合センター大島事業所

(届出)

第6条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)

第7条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 1名

2 前項の役員は、第5条第1項の会員の中から総会において選任する。

3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。

(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。

2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了又は辞任の場合)

第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(費用弁償)

第11条 旅費等業務推進に係わる必要な費用を弁償することができる。

第4章 総会

(総会の種別等)

第12条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。

3 通常総会は、毎年1回以上開催する。

4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2) 第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。

(3) その他会長が必要と認めたとき。

(総会の招集)

第13条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。

2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の議決方法等)

第14条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。

3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

4 総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

(総会の権能)

第15条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 協議会規約の変更

(2) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。

(3) 事業報告及び収支決算に関すること。

(4) 会員の加入に関すること

(5) 協議会の解散に関すること

(6) その他協議会の運営に関する重要な事項。

(書面又は代理人による表決)

第16条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。

(議事録)

第17条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、当該総会に出席した会員の氏名

(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人が記名押印しなければならない。

4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 事務局等

(事務局)

第18条 総会の決定に基づき協議会の業務の執行するため、事務局を置く。

2 協議会は業務の適正な執行のため、責任者として事務局長を置く。

3 事務局長は、会長が任命する。

4 協議会の庶務は、事務局長が総括し、処理する。

(業務の執行)

第19条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、東京都の会計規則等の定めによる。

(書類及び帳簿の備付け)

第20条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 協議会規約

(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面

(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿

(4) その他前条に掲げる規程に基づく書類及び帳簿

第6章 会計

(事業年度)

第21条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第22条 協議会の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 強い農業づくり交付金(強い農業づくり交付金交付要綱平成17年4月1日付農林水産事務次官依命通知。)以下「交付要綱」という)

(2) その他の収入

(経費の取扱)

第23条 協議会の経費の取扱方法は、交付要綱及び大島町の会計規則等による。

(事業計画及び収支予算)

第24条 協議会の事業計画及び収支予算は、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

(監査等)

第25条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、予め監事に提出して、その監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支計算書

2 監事は前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。

3 会長は第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

(報告)

第26条 会長は強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、強い農業づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付)農林水産省経営局長通知。以下「実施要領」という。)及び強い農業づくり交付金交付要綱等の規定の定める書類を東京都知事に提出しなければならない。

第7章 協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分

(規約の変更)

第27条 この規約を変更する場合は、東京都知事の承認を受けなければならない。

(協議会が解散した場合の残余財産の処分)

第28条 協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、強い農業づくり交付金相当額にあっては、交付要綱に基づき東京都知事に返還するものとする。

第8章 雑則

(細則)

第29条 実施要綱、実施要領その他この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

1 この規約は、平成17年7月8日から施行する。

2 協議会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

3 協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第24条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。

4 本協議会の設立初年度の会計年度については、第21条の規定にかかわらずこの規約の施行の日から平成18年3月31日までとする。

この規約は、平成28年1月23日から施行する。

大島町担い手育成総合支援協議会規約

平成17年7月8日 種別なし

(平成17年7月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年7月8日 種別なし