○伊豆大島ジオパーク推進委員会設置要綱

平成22年2月1日

(名称)

第1条 本会は、「伊豆大島ジオパーク推進委員会」(以下「推進委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 推進委員会は、伊豆大島の大地と、その大地ならではこそに育まれた生態系及び人間活動を貴重な地域資源として見つめ直し、それら資源に関わる学術調査研究、保全・教育・防災活動、ジオツーリズムとその環境整備等を、行政、研究機関、地域団体、民間企業及び地域住民が協力して行い、郷土への愛着や誇りを醸成するとともに地域経済や文化の発展を促進することによって、地域社会の持続的な発展をめざすことを目的とする。

(推進事業)

第3条 推進委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を関係者と連携して行う。

(1) 伊豆大島ジオパークにおける調査研究に関する事業

(2) 伊豆大島ジオパークにおける自然環境及び文化遺産の保全に関する事業

(3) 伊豆大島ジオパークの資源を活用した教育、人材育成及び防災対策に関する事業

(4) 伊豆大島ジオパークの資源を活用した産業振興の推進に関する事業

(5) 伊豆大島ジオパークの関係団体及び日本ジオパークネットワークとの情報交換、連携調整に関する事業

(6) その他、目的を達成するために必要な事項

(会員)

第4条 推進委員会の会員は、「推進委員会委員」、「企画運営部会員」で構成する。会員は会長が委嘱する。

2 会員の任期は2年とする。ただし、補欠会員の任期は前任者の残任期間とする。

(推進委員会委員)

第5条 会員のうち、推進委員会の議決権を持つ者を「推進委員会委員」とする。

2 推進委員会委員は、[別表1]に掲げる組織の長、企画運営部会専門部会長、伊豆大島ジオパーク認定ジオガイド代表、学識委員及びその他会長の認める者をもって構成する。

3 会長は大島町長をもって充てる。会長は推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長が定める。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(学識委員)

第6条 推進委員会に「学識委員」を置く。

2 学識委員は、専門知識により推進委員会の活動を支援し、必要な助言を行う。

(会議)

第7条 推進委員会の会議は、推進委員会総会、企画運営部会とする。

(会議の成立)

第8条 総会及び企画運営部会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

2 構成員がやむを得ない事由により、参集困難である場合においては、映像と音声の送受信によるオンラインを活用した出席をすることができる。

(議事)

第9条 総会及び企画運営部会の議事は、出席した構成員の議決権行使及び書面又は電磁的方法による議決権行使の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面決議等)

第10条 総会及び企画運営部会は、原則として会議により開催し決議するが、災害時などの緊急事態のため会議を開くことができないなどのやむを得ない場合または、軽微事項についての決議である場合には、会議を開かず書面決議を行うことができる。

2 別に定めた期日までに提出のなかった議決権行使書は無効とする。

(総会)

第11条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、推進委員会委員をもって構成する。ただし、委員以外の傍聴を妨げない。

2 定例総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ開催する。

3 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。

4 総会は、次の事項を協議し、決定する。

(1) 要綱の制定及び改廃

(2) 事業計画及び収支予算に関する事項

(3) 事業報告及び収支決算に関する事項

(4) その他、企画運営部会、各専門部会において必要と認めた事項

5 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者を参加させることができる。

(企画運営部会)

第12条 推進委員会の事業に関する具体的な事項について企画・立案を検討し、その運営・推進を図るため、「企画運営部会」を置く。企画運営部会は、その下部に専門性に応じた「専門部会」を置く。

2 企画運営部会員は、第3条の事業を推進するにあたり必要とする組織の代表者及び個人会員をもって充てる。

3 各専門部会には、専門部会員の互選により選出された部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。

6 部会は、必要に応じ開催する。

7 部会に関する事項は、総会で協議し、これを定める。

8 会長は、専門部会から事業内容の報告を求めることができる。

(事務局)

第13条 推進委員会の事務を処理するため、事務局を大島町観光課ジオパーク推進係及び一般社団法人大島観光協会に置く。また、事務局長は観光課長をもって充てる。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

この要綱は、平成22年5月24日から施行する。

この要綱は、平成22年9月14日から施行する。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第16号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第22号)

この要綱は、令和3年9月3日から施行する。

別表1(第5条関係)

大島町

大島町教育委員会

一般社団法人大島観光協会

大島町議会

伊豆大島ジオパーク振興推進議員連盟

大島町政策推進課

大島町産業課

大島町防災対策室

大島町建設課

大島町教育文化課

大島町住民課

大島町福祉けんこう課

大島町水道環境課

気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所

環境省伊豆諸島管理官事務所

東京都大島支庁

東京都大島支庁総務課

東京都大島支庁産業課

東京都大島支庁土木課

東京都大島支庁港湾課

東京都教育庁大島出張所

大島町商工会

東海汽船株式会社旅客部

伊豆大島ジオパーク研究会

伊豆大島ジオガイドの会

伊豆大島ジオパーク推進委員会設置要綱

平成22年2月1日 種別なし

(令和3年9月3日施行)