○大島町看板整備連絡会設置要綱
平成31年4月1日
(名称)
第1条 本会は、「大島町看板整備連絡会」(以下「連絡会」という。)と称する。
(目的)
第2条 多様な来訪者が「島内を容易にかつ安全に巡ること」及び「島の見どころの理解を深め楽しめること」を促進するため、わかりやすく魅力ある看板を的確に整備することを目的として、大島町看板整備ガイドラインに基づき、看板整備の考え方を共有するとともに、相互に連携しながら総合的に整備事業を推進するため、本連絡会を設置する。
(内容)
第3条 連絡会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を行う。
(1) 看板設置または改修内容を共有し、必要に応じて内容協議、調整を行う。
(2) 整備計画案の共有、点検状況、整備優先順位の確認「大島町看板整備ガイドライン」見直しの要否を確認する。
(委員)
第4条 連絡会の委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 大島町観光課ジオパーク推進係長
(2) 大島町観光課施設管理係長
(3) 大島町教育文化課社会教育係長
(4) 大島町防災対策室防災係長
(5) 大島町建設課管理係長
2 連絡会にオブザーバーとして、次に掲げる者を置く。
(1) 東京都大島支庁土木課課長代理(維持工事担当)
(2) 東京都大島支庁港湾課課長代理(工事担当)
(3) 東京都大島支庁大島公園事務所長
(4) 気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所火山調査官
(5) 環境省伊豆諸島管理官事務所国立公園管理官
(委員の任期)
第5条 前条第1項の委員の任期は2年とし、再任を妨げないこととする。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 連絡会に会長を置く。
2 会長は委員が互選する。
3 会長は連絡会を統括する。
4 会長は、委員の中から副会長を指名するものとする。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は定例会の他、会長が必要に応じて召集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 連絡会の事務を処理するため、事務局を大島町観光課ジオパーク推進係に置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。