○大島町看板整備連絡会設置要綱

平成31年4月1日

(名称)

第1条 本会は、「大島町看板整備連絡会」(以下「連絡会」という。)と称する。

(目的)

第2条 多様な来訪者が「島内を容易にかつ安全に巡ること」及び「島の見どころの理解を深め楽しめること」を促進するため、わかりやすく魅力ある看板を的確に整備することを目的として、大島町看板整備ガイドラインに基づき、看板整備の考え方を共有するとともに、相互に連携しながら総合的に整備事業を推進するため、本連絡会を設置する。

(内容)

第3条 連絡会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を行う。

(1) 看板設置または改修内容を共有し、必要に応じて内容協議、調整を行う。

(2) 整備計画案の共有、点検状況、整備優先順位の確認「大島町看板整備ガイドライン」見直しの要否を確認する。

(委員)

第4条 連絡会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 大島町観光課ジオパーク推進係長

(2) 大島町観光課施設管理係長

(3) 大島町教育文化課社会教育係長

(4) 大島町防災対策室防災係長

(5) 大島町建設課管理係長

2 連絡会にオブザーバーとして、次に掲げる者を置く。

(1) 東京都大島支庁土木課課長代理(維持工事担当)

(2) 東京都大島支庁港湾課課長代理(工事担当)

(3) 東京都大島支庁大島公園事務所長

(4) 気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所火山調査官

(5) 環境省伊豆諸島管理官事務所国立公園管理官

(委員の任期)

第5条 前条第1項の委員の任期は2年とし、再任を妨げないこととする。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡会に会長を置く。

2 会長は委員が互選する。

3 会長は連絡会を統括する。

4 会長は、委員の中から副会長を指名するものとする。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は定例会の他、会長が必要に応じて召集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第8条 連絡会の事務を処理するため、事務局を大島町観光課ジオパーク推進係に置く。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大島町看板整備連絡会設置要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 訓令第17号