○大島町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程

令和2年2月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、職員の長時間勤務に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号)第8条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「超過勤務」という。)が1月当たり100時間を超えた職員

(2) 2月以上6月以内の期間において、超過勤務が1月当たり80時間を超えた職員

(3) 1月当たりの超過勤務が45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められる職員

(4) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員

(対象者の把握)

第3条 所属長は、所属職員の健康状態に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働の解消に努めなければならない。また所属長は超過勤務の時間が前条の規定に該当する者を把握しなければならない。

2 所属長は、前条に該当する職員がある場合は面接を実施し、面接指導勧奨報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を翌月の10日までに総務課長に提出しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第2号第3号及び第4号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号)により所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法)

第6条 第4条第1項の規定に該当する職員及び前条の規定により面接指導を申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は、面接指導自己チェック票(様式第4号。以下チェック票という。)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、報告書及びチェック票を総務課長に提出しなければならない。

3 面接指導は、町の指定する産業医により行う。ただし、必要と認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務扱いとする。

(面接指導の期日及び場所)

第7条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は、毎月1回行う。

2 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、勤務状況等を勘案し、産業医と総務課長が協議して定める。

3 総務課長は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。

(産業医への情報提供)

第8条 総務課長は、産業医に報告書及びチェック票を提供するものとする。

2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。

(面接指導における確認事項)

第9条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、面接指導票(様式第5号。以下、「指導票」という。)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後速やかに、指導票を総務課長に提出しなければならない。

(産業医からの意見聴取等)

第10条 総務課長は面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。

2 総務課長は、指導票に基づき面接指導内容を所属長に通知する。

3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、事務分担の見直し、超過勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、措置内容報告書(様式第6号)に記載して総務課長に提出しなければならない。

(衛生委員会への報告)

第11条 総務課長は、衛生委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第12条 この要領に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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大島町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程

令和2年2月21日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)