○大島町職員の昇給に関する規程

令和2年3月3日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づく職員の証昇給に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(昇給の基準)

第2条 昇給は、人事評価、欠勤等の日数及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に基づいて行うものとする。

(昇給の判定期間)

第3条 欠勤等の日数の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、昇給日(規則第34条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)の前年の1月1日(この日以後に採用された職員にあっては、当該採用の日)からその同年の12月31日までとする。

2 懲戒処分の判定期間は、昇給日の前年の1月1日(この日以後に採用された職員にあっては、当該採用の日)から12月31日までとする。

(人事評価に基づく昇給の決定)

第4条 人事評価に基づく昇給の号給数は規則第33条別表第7の2に定める通りとし、人事評価における業績、態度及び能力についての最終評価をもとに、次に掲げる配分割合の範囲内において、町長が定める。

昇給区分

配分割合

S

5%程度

A

25%程度

B

70%程度

C

D

2 人事評価が行われなかった職員については、昇給区分を勤務成績が良好である職員とみなすことができる。

(欠勤等に基づく昇給の決定)

第5条 前条の規定にかかわらず、欠勤等の日数の判定期間において、欠勤等の日数がある場合は、その日数に応じて次の表に定める号給数に決定する。


判定期間

号給数

12月

9月以上12月未満

6月以上9月未満

6月未満

5級未満の職員

5級以上の職員及び55歳(一般職給料表(二)適用者は57歳)を超える職員

欠勤等の日数

48日以上

36日以上

24日以上

12日以上

3号給

昇給なし

74日以上

56日以上

37日以上

19日以上

2号給

昇給なし

100日以上

75日以上

50日以上

25日以上

1号給

昇給なし

126日以上

95日以上

63日以上

32日以上

昇給なし

昇給なし

2 前項に規定する欠勤等の日数は、次の表により換算した日数をもって同項の規定を適用する。

欠勤等の事由

(日数等)

病気休暇

(1日)

休職

(1日)

配偶者同行休業

(1日)

私事欠勤

(1日)

無届欠勤

(1日)

遅刻

(3回)

早退

(3回)

換算後の日数

1日

1日

0.5日

1.5日

2日

1日

1日

3 前項の規定の適用において、時間単位での欠勤等を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、判定期間内での合計に1日未満の端数がある場合は、その端数は1日に切り上げるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回をもって1日と換算する。この場合においては、遅参又は早退によるものも回数に含めて換算する。

(懲戒処分に基づく昇給の決定)

第6条 第4条の規定にかかわらず、懲戒処分の判定期間において懲戒処分がある場合は、前条の規定を適用して得られた昇給の号給数(前条の規定が適用されない場合にあっては、4号給)から、次の表に定める懲戒処分の区分に応じて同表に定める号給数を減じて得られる号給数に決定する。ただし、減じて得られる号給数が零を下回る場合は、昇給を行わない。

区分

号給数

戒告

2号給

減給

停職

4号給

(在職期間に応じた号給数の調整)

第7条 第3条第1項の規定に基づく判定期間(以下この条において「在職期間」という。)が12月に満たない場合は、第4条から前条までの規定により決定された昇給の号給数から、次の表に定める在職期間に応じて同表に定める号給数を減じて得られる号給数に決定する。ただし、減じて得られる号給数が零を下回る場合は、昇給を行わない。

在職期間

号給数

9月以上12月未満

1号給

6月以上9月未満

2号給

3月以上6月未満

3号給

3月未満

4号給

第8条及び第8条の2 削除

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大島町職員の昇給に関する規程

令和2年3月3日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)