○大島町職員の昇給に関する規程
令和2年3月3日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づく職員の証昇給に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(昇給の基準)
第2条 昇給は、人事評価、欠勤等の日数及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に基づいて行うものとする。
(昇給の判定期間)
第3条 欠勤等の日数の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、昇給日(規則第34条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)の前年の1月1日(この日以後に採用された職員にあっては、当該採用の日)からその同年の12月31日までとする。
2 懲戒処分の判定期間は、昇給日の前年の1月1日(この日以後に採用された職員にあっては、当該採用の日)から12月31日までとする。
(人事評価に基づく昇給の決定)
第4条 人事評価に基づく昇給の号給数は規則第33条別表第7の2に定める通りとし、人事評価における業績、態度及び能力についての最終評価をもとに、次に掲げる配分割合の範囲内において、町長が定める。
昇給区分 | 配分割合 |
S | 5%程度 |
A | 25%程度 |
B | 70%程度 |
C | |
D |
2 人事評価が行われなかった職員については、昇給区分を勤務成績が良好である職員とみなすことができる。
判定期間 | 号給数 | |||||
12月 | 9月以上12月未満 | 6月以上9月未満 | 6月未満 | 5級未満の職員 | 5級以上の職員及び55歳(一般職給料表(二)適用者は57歳)を超える職員 | |
欠勤等の日数 | 48日以上 | 36日以上 | 24日以上 | 12日以上 | 3号給 | 昇給なし |
74日以上 | 56日以上 | 37日以上 | 19日以上 | 2号給 | 昇給なし | |
100日以上 | 75日以上 | 50日以上 | 25日以上 | 1号給 | 昇給なし | |
126日以上 | 95日以上 | 63日以上 | 32日以上 | 昇給なし | 昇給なし |
欠勤等の事由 (日数等) | 病気休暇 (1日) | 休職 (1日) | 配偶者同行休業 (1日) | 私事欠勤 (1日) | 無届欠勤 (1日) | 遅刻 (3回) | 早退 (3回) |
換算後の日数 | 1日 | 1日 | 0.5日 | 1.5日 | 2日 | 1日 | 1日 |
3 前項の規定の適用において、時間単位での欠勤等を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、判定期間内での合計に1日未満の端数がある場合は、その端数は1日に切り上げるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回をもって1日と換算する。この場合においては、遅参又は早退によるものも回数に含めて換算する。
区分 | 号給数 |
戒告 | 2号給 |
減給 | |
停職 | 4号給 |
在職期間 | 号給数 |
9月以上12月未満 | 1号給 |
6月以上9月未満 | 2号給 |
3月以上6月未満 | 3号給 |
3月未満 | 4号給 |
第8条及び第8条の2 削除
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。