○大島町職員人事評価制度検討委員会設置規程
平成29年12月19日
訓令第24号
(設置)
第1条 職員一人一人の実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図ることを目的とした人事評価制度の構築のため、大島町職員人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 業績評価、能力評価及び評価方法に関すること
(2) 評価項目の内容、基準に関すること
(3) 評価の活用に関すること
(4) その他人事評価制度に関すること
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 課長相当職
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副町長の職にある者とし、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、総務課長の職にある者とし、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が召集する。
(関係職員等の出席)
第5条 委員長は必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年12月19日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。