○大島町火災予防施行規程

令和2年3月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の規定による火災予防条例、火災予防条例施行規則及びの消防長の権限に属する火災予防及び危険物規制事務に関し、必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の証票及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項の証明書は、別記様式第1号に定める立入検査証とする。

(公示の方法)

第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第7項、第8条の2の5第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の標識は、別記様式第2号により、法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の標識は、別記様式第3号によるものとする。

2 規則第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第7条の5の公示の方法は、防火対象物及び法第16条の5第1項に定める貯蔵所等が存する区域を所轄する大島町消防本部掲示場への掲示とする。

(仮貯蔵、仮取扱いの申請)

第4条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いの3日前までに、別に定めるところによる申請書に、仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等を添付して申請するものとする。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 大規模な地震その他の災害が発生した場合で、消防長が緊急に仮貯蔵又は仮取扱いを承認することが必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該仮貯蔵又は仮取扱いの前までに電話等により口頭で申請をすることができる。この場合において、口頭での申請後に遅滞なく第1項の申請書及び図面等を2部提出するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 次の各号に掲げる申請を許可等の前に取り下げようとする者は、別記様式第5号の届出書を提出するものとする。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定により仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更(以下「変更」という。)の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定により仮に使用する場合の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請

(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請

(製造所等の許可書類の再交付の申請)

第6条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書及び危険物規則第6条の4第2項に規定するタンク検査済証(正)(以下「許可書類」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第6号の申請書に理由書を添えて許可書類の再交付を申請することができる。

2 前項による申請のうち、汚損又は破損の場合は、申請の際に汚損又は破損した許可書類を申請書に添付するものとする。

3 許可書類の再交付を受けたのちに、亡失した許可書類を発見したときは、これをすみやかに提出するものとする。

(指定水利の変更等の届出)

第7条 法第21条第3項の規定による届出は、別記様式第7号の届出書又は口頭により行うものとする。

(たき火または喫煙の制限区域の制札)

第8条 法第23条の規定によりたき火または喫煙の制限をした区域には、別記様式第8号に定める制札を掲げる。

(火災発生時の通報場所)

第9条 法第24条第1項(法第36条第8項の規定で準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、大島町消防本部とする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第10条 令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は、令別表第一(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)

第11条 令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、令別表第一(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)

第12条 規則第12条第1項第8号ハに該当するもので、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)を除く。)で、次のいずれかを満たすもの

 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上

 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあつては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの

 令第12条第1項又は条例第52条第1項に基づくスプリンクラー設備

 令第13条第1項又は条例第53条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、次のいずれかの設備が設置されているもの

 令第12条第1項又は条例第52条第1項に基づくスプリンクラー設備

 令第13条第1項又は条例第53条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(防火対象物の点検基準等)

第13条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(1) 条例第2条から第28条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがなされていること。

(2) 条例第29条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(3) 条例第30条及び第33条から第35条までの規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第37条、第38条及び第41条から第43条までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵及び取扱いされていること。

(5) 条例第39条、第40条、第44条及び第45条の規定により、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が設置及び管理されていること。

(6) 条例第46条の規定により、火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効に措置されていること。

(7) 条例第47条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(8) 条例第49条第1項及び第2項、第50条第1項、第51条第1項、第52条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第57条第1項、第58条第1項、第59条第1項、第60条第1項、第61条第1項並びに第62条第1項の規定により、消防用設備等が設置されていること。

(9) 条例第63条の規定の適用を認めた状況で設置されていること。

2 前各号の規定による点検の結果は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に別記様式第9号の点検票を添付して行うものとする。

(地下駅舎の指定)

第14条 規則第28条の2第2項第5号及び第28条の3第4項第10号の規定に基づく誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第4第3号の規定により消防長が避難上必要があると認めて指定するものは、条例第69条に規定する地下駅舎で、改札口内において二以上の路線の乗降場が地階で通じているものとする。この場合において、二以上の路線が一の乗降場を共用している場合の当該乗降場に係る路線の数は一とする。

(連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定等)

第15条 規則第30条の4第1項の規定により指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次のいずれかに該当するものとする。

(1) 令別表第一(5)項ロの用途に供されるものであること。

(2) 200平方メートル以下ごとに耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の壁若しくは床又は自動閉鎖の条例第2条第1項第17号に規定する防火戸で区画されていること。

(3) スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。

2 規則第31条第5号ロの規定により指定する防火対象物は、令第29条第1項第1号及び第2号並びに条例第60条第1項第1号に規定する防火対象物(放水口が設置されているすべての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。

(無線通信補助設備の周波数帯の指定)

第16条 規則第31条の2の2第1号の規定により指定する周波数帯は、400メガヘルツ帯とする。

(消防長が定めるところにより得られる距離)

第17条 条例第2条第1項第1号ウ(条例第3条第3項、第4条第3項、第5条第3項、第7条第3項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項から第4項まで及び第14条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第25条第1項第1号イ(第26条第2項及び第27条の規定において準用する場合を含む。)及び第28条第1項第1号イの規定により消防長が定めるところにより得られる距離は、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離とする。

(消防長が定める延焼を防止するための措置)

第17条の2 条例第18条第1項第1号に規定する消防長が定める延焼を防止するための措置は、次の全てを満たすものとする。

(1) 筐体の厚さが、ステンレス鋼板の場合は2.0ミリメートル以上、鋼板の場合は2.3ミリメートル以上であること。

(2) 安全装置として漏電遮断器が設置されていること。

(3) 筐体の体積1立方メートル当たりの内蔵可燃物(電装基板等の可燃物をいう。)の量がおおむね122キログラム以下であること。

(4) 蓄電池、太陽光発電設備その他の延焼の防止上支障を生ずるおそれのある機器が設けられていないこと。

(避雷設備の位置及び構造に係る日本産業規格の指定)

第18条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する日本産業規格は、次に掲げるものとする。

(1) 日本産業規格A4201(建築物等の雷保護)―2003

(2) 日本産業規格A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))―1992

(喫煙等の禁止場所の指定)

第19条 条例第30条第1項に規定する消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあつては、喫煙設備のある場所を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあつては、200平方メートル以上、1階にあつては、500平方メートル以上、屋上部分にあつては、300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

 地下街の売場及び地下道

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあつては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

 高さ100メートル以上の建築物で公衆の通行の用に供する部分

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(避難上特に必要と認めた場所の指定)

第20条 条例第41条第1項第3号の規定により消防長が災害が発生した場合の避難上特に必要と認めた場所は、令第7条第4項第1号に定める避難設備及び避難の用に供する渡り廊下からそれぞれ6メートルの範囲内とする。

(避難上必要と認めた階の指定)

第21条 条例第70条第2項の規定により、消防長が避難上必要があると認めて指定する階は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特売場の存する階

(2) がん具売場の存する階

(3) 催事場の存する階

(4) 中元、歳暮期における特設贈答品売場の存する階

(消防長が定める階段の敷物の類についての基準)

第22条 条例第76条第5号に規定する消防長が定める基準に適合する場合は、次の各号のいずれかに該当する敷物の類を使用する場合とする。

(1) 令第4条の3第4項に定める防炎性能を有するもの

(2) 規則第4条の4第8項に定める防炎性能を有する旨の指定表示が付されたもの

(3) 火災予防条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の条規則に定める防炎性能を有するもの

(4) 面積が2平方メートル以下のもの

(防災センターの機能)

第23条 条規則第38条第1項第8号に規定する消防長が定める防災センターの機能は、規則第12条第1項第8号の規定による総合操作盤の機能のほか、次のとおりとする。

(1) 総合操作盤の基準を定める件(平成16年消防庁告示第7号)第8に掲げるものを表示し、かつ、警報を行う機能

(2) エレベーターの制御、運行状況等の表示に関する機能

(3) エスカレーターの運行状況等の表示に関する機能

(4) 非常電源の状態監視並びに常用電源及び非常電源の切換状況の表示に関する機能

(5) 自動火災報知設備と連動する消防用設備等、特殊消防用設備等その他防災に関係する設備等については、連動停止の状態が、災害時において復旧される機能

(6) 停電時等通常電力の供給が遮断された場合においても災害時の防災活動拠点として2時間以上稼動できる機能

(防災センターに備え付ける図書)

第24条 条規則第38条第1項第10号に規定する消防長が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物の概要を示す図書

(2) 防火対象物の立面図及び各階平面図

(3) 消防用設備等、特殊消防用設備等その他防災に関係する設備に関する図書

(4) 建築設備等に関する図書

(5) 集中管理体制の組織図

(6) 主要な関係者等の連絡先

(防災センター管理計画)

第25条 条規則第38条第2項第3号に規定する消防長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 災害発生時の対応行動に関すること。

(2) 自衛消防活動の限界時間及び行動予測に関すること。

(3) 防災センターを中心とした自衛消防の体制及び維持管理に関すること。

(4) 防火対象物全体の自衛消防組織に関すること。

(5) 消防計画作成時に防災センター管理計画を反映させる方法に関すること。

(6) 自衛消防活動の検証要領に関すること。

(消防長が定める防災センター要員の講習)

第26条 条例第80条第1項の規定により消防長が定める防災センター技術講習及び同条第2項の規定により消防長が定める防災センター実務講習(以下「防災センター要員講習」という。)の科目及び時間等は、次のとおりとする。

(1) 防災センター技術講習

 科目及び時間は、次表のとおりとする。

科目

時間

1 防火管理及び防災管理に関する一般知識

ア 防火管理及び防災管理の意義

イ 火災に関する一般知識

ウ 地震に関する一般知識

エ 建築物の防災計画に関する一般知識

2.5

2 自衛消防組織及び防災センター要員等の役割及び責任

2.5

3 総合操作盤、消防用設備等及び防災設備等の取扱い

2.0

4 災害時における対応に係る総合訓練

ア 総合操作盤及び消防用設備等を活用した自衛消防活動訓練

イ 防災センターを中心とした消防隊との連携訓練

6.0

 令第4条の2の8第3項に掲げる者に対する防災センター技術講習は、防災センター実務講習によることができる。

(2) 防災センター実務講習

科目及び時間は、次表のとおりとする。

科目

時間

1 防火管理及び防災管理に関する知識

ア 火災及び地震の実態、災害事例研究その他の知識

イ 消防に関する制度及び制度改正の概要

ウ 自衛消防組織及び防災センター要員の災害対応及び訓練方法

2.0

2 総合操作盤、消防用設備等及び防災設備等の取扱い

ア 消防用設備等の制度改正を踏まえた訓練

イ 総合操作盤及び消防用設備等の取扱い

1.0

3 災害時における対応に係る総合訓練

ア 総合操作盤及び消防用設備等を活用した自衛消防活動訓練

イ 防災センターを中心とした消防隊との連携訓練

4.0

2 前項の講習の終了時には、効果測定を実施するものとする。

3 防災センター要員講習は、次に掲げる基準に適合する機関で消防長が指定するもの(以下「指定機関」という。)が行うことができるものとする。

(1) 防災センター要員講習の事務を適確に実施するための組織体制を有し、その責任と権限が明確にされていること。

(2) 防災センター要員講習の事務に関して知り得た秘密を漏らさないために必要な規程が定められていること。

(3) 職員、設備、講習の実施方法その他の事項に係る防災センター要員講習の事務の実施に関する計画が、防災センター要員講習の事務を適確に実施するために適切なものであること。

(4) 前号の計画の適切な実施に必要な経理的な基礎を有し、その実施に係る経費区分が明確かつ公正妥当なもので、防災センター要員講習の事務の健全な運営を確保することができること。

(5) 第3号の計画の適確な実施に必要な技術的な基礎を有すること。

(6) 防災センター要員講習を受けようとする者のうち、特定の者につき不当に差別的な取扱いを行わないこと。

(7) 防災センター要員講習の事務以外の業務を実施している場合においては、その業務を行うことによって、防災センター要員講習の事務が不公平になるおそれがないこと。

4 前項の規定により、消防長が機関を指定したときは、当該指定を受けた機関の名称及び主たる事業所の所在地並びに当該指定をした日を公示するものとする。

5 防災センター要員講習の受講申請は、次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 写真(申請書提出前6月以内に撮影した正面からの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲で頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上3分身像の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を貼り付けた別記様式第10号の申請によるもの

(2) 前号に定めるもののほか、これに準ずる方法として消防長が認めるもの

6 消防長又は指定機関は、防災センター要員講習を修了した者に対して、別記様式第11号の修了証(以下「防災センター要員講習修了証」という。)を交付するものとする。この場合において、防災センター要員講習修了証の交付を既に受けている者にあつては、現に交付されている防災センター要員講習修了証と引き換えに交付するものとする。

7 防災センター要員講習修了証は、その交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に防災センター実務講習を受けないときは、その効力を失うものとする。ただし、次に掲げる事由により期間内に当該講習を受けることが困難であると消防長又は指定機関が認めるときは、この限りでない。

(1) 海外旅行をしていること。

(2) 災害を受けていること。

(3) 病気にかかり、又は負傷していること。

(4) 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

(5) 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長又は指定機関がやむを得ないと認める事情があること。

(防火管理技能講習等の科目及び時間等)

第27条 条例第82条第1項の規定による消防長が定める防火管理技能講習及び条例第83条第6項の規定による消防長が定める防火管理技能再講習(以下「防火管理技能講習等」という。)の科目及び時間等は、次のとおりとする。

(1) 防火管理技能講習

 科目及び時間は、次表のとおりとする。

科目

時間

防火管理制度

0.5

防火管理技能者制度

1.5

防火対象物の防火防災対策

3.0

自衛消防対策

5.0

防火管理業務の補助の実施要領及び防火管理業務計画の作成要領

2.5

 講習修了時には、効果測定を実施するものとする。

 消防長又は条例第82条第1項に規定する登録講習機関(以下この条において「登録講習機関」という。)は、防火管理技能講習を修了した者に対して、別記様式第12号による防火管理技能講習修了証(以下この条において「防火管理技能講習修了証」という。)を交付するものとする。

(2) 防火管理技能再講習

 科目及び時間は、次表のとおりとする。

科目

時間

消防関係法令等の改正概要及び火災その他の災害事例等に関すること。

1.5

各種事例を踏まえた防火管理業務の補助の実施に関すること。

1.5

 消防長又は登録講習機関は、防火管理技能再講習を修了した者に対して、現に交付されている防火管理技能講習修了証と引き換えに防火管理技能講習修了証を交付するものとする。

 防火管理技能講習等を受講した日以後における最初の4月1日から5年以内に防火管理技能再講習を受講しないときは、防火管理技能講習修了証は失効する。ただし、前条第7項ただし書各号に掲げる事由により期間内に当該講習を受けることが困難であると消防長又は登録講習機関が認めるときは、この限りでない。

(防火管理技能講習の受講資格要件として消防長が認める者)

第28条 条規則第41条第14号の規定に基づき消防長が同等以上の知識及び技能を有すると認める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)附則第4項各号に該当する経験を有しているもの

(2) 条例第82条第1項各号に掲げる防火対象物その他これに準ずる防火対象物において、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者として3年以上の経験を有しているもの

(消防長が定める大規模な屋外催しの要件)

第29条 条例第88条第1項に規定する消防長が定める要件は、一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超える規模の催し又はこれに準ずる規模を有する催しとして消防長が認めるものとする。

(自衛消防活動中核要員の人員の特例)

第30条 条規則第51条第1項ただし書の規定に基づき消防長が定める防火対象物及び配置すべき自衛消防活動中核要員の人員の数は、次の各号に掲げる防火対象物に応じ当該各号に定める数とする。

(1) 条例第92条第1項第9号に掲げる防火対象物のうち、次のからまでに掲げる要件を全て満たすもの 条規則第51条第1項の表により算出して得た数から1を減じた数以上。ただし、算出して得た数が5未満となる場合の数は、5以上

 特定用途(令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途をいう。以下同じ。)に供される部分の床面積の合計が10,000平方メートル未満であり、かつ、当該防火対象物の延べ面積の2分の1未満であること。

 令別表第一(1)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の収容人員の合計が2,000人未満であること。

 令別表第一(2)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が3,000平方メートル未満であるか、又は収容人員の合計が300人未満であること。

 令別表第一(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が3,000平方メートル未満であるか、又は収容人員の合計が300人未満であること。

 令別表第一(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が5,000平方メートル未満であること。

 令別表第一(5)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が3,000平方メートル未満であること。

 令別表第一(6)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の収容人員の合計が500人未満であること。

(2) 条例第92条第1項各号(第12号を除く。)に掲げる防火対象物のうち、次のからまでに掲げる要件を全て満たすもの 条規則第51条第1項の表により算出して得た数(前号に該当する防火対象物にあつては、前号により算出して得た数から1を減じた数)から同条第2項第2号により算出して得た数を減じた数以上

 条規則第51条第1項の表により算出して得た数が10(前号に該当するものにあつては、11)以上であること。

 条例第79条第1項の規定による防災センターが設置され、適正に管理されていること。

 自動式の起動装置により起動する消火設備が法第17条第1項の政令で定める技術上の基準及び同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従って防火対象物全体に設置されていること。

 特定用途に供される部分が、避難階又はその直上階若しくは直下階以外の階に存しないこと。

 特定用途に供される部分の床面積の合計が当該防火対象物の延べ面積の2分の1未満であること。

(3) 条例第92条第1項第2号、第3号、第4号又は第7号に掲げる防火対象物(同項第2号の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、同項第2号、第3号、第4号又は第7号のいずれにも該当しない防火対象物(以下この号において「中核要員非該当防火対象物」という。)が存するものに限る。)で、災害が発生した場合の自衛消防活動について、それぞれの防火対象物の間で連携して行うことが消防計画(法第8条第1項の規定に基づき定める防火管理に係る消防計画又は法第8条の2第1項の規定に基づき定める当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画をいう。第5号において同じ。)に定められているもの 防火対象物の延べ面積から中核要員非該当防火対象物の延べ面積を除いた面積を当該一の防火対象物の延べ面積とみなして条規則第51条第1項の表により算出して得た数以上。ただし、それぞれの防火対象物が全て中核要員非該当防火対象物である場合は、5以上

(4) 条例第92条第1項第5号に掲げる防火対象物又は同項第9号若しくは第11号に掲げる防火対象物(令別表第一(1)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)のうち、同表(1)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が催しに使用されていない期間のもの 当該部分(同表(1)項以外の防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く。)を除いた部分の用途及び床面積の合計(同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く部分の床面積の合計)を当該防火対象物の用途及び延べ面積とみなして条規則第51条第1項の表により算出して得た数以上。ただし、使用される部分が条例第92条第1項各号のいずれにも該当しないものは、0以上

(5) 条例第92条第1項各号(第12号を除く。)に掲げる防火対象物(令別表第一に掲げる防火対象物として現に使用しておらず、空室となっている部分で他の部分と建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画され、かつ、同条第14項及び第15項で定める措置が講じられているもの(以下この号において「区画未使用部分」という。)が存するものに限る。)のうち、次の及びのいずれにも該当するもの 区画未使用部分以外の部分の床面積の合計(同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く部分の床面積の合計)を当該防火対象物の延べ面積(同表(16の2)項に掲げる防火対象物にあつては、床面積の合計)とみなして条規則第51条第1項の表により算出して得た数以上。ただし、区画未使用部分以外の部分が条例第92条第1項各号のいずれにも該当しないものは、0以上

 区画未使用部分が、次の全てに該当すること。

(ア) 常時施錠され、関係者以外の者が出入りできないように管理されていること。

(イ) 常時無人であること。

(ウ) 可燃性物品がないこと。

(エ) 火気、電気及びガスの使用がないこと。

 区画未使用部分において災害が発生した場合の対応について、消防計画に定められていること。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出を要するもの)

第31条 条例第111条第1項第2号に規定する消防長が定めるものは、規則第28条の2第1項第3号ハ及び第2項第5号並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号の規定に基づく誘導灯及び誘導標識の基準第3第1号及び第3の2の規定により設置する高輝度蓄光式誘導標識とする。

(消火活動に支障を生ずる物質)

第32条 条例第113条に規定する核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液体ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長が指定するものは、次のとおりとする。

(1) 核燃料物質で、次に掲げるもの

 ウラン235及びその化合物

 トリウム及びその化合物

 又はに該当する物質の1又は2以上を含む物質で、原子炉において燃料として使用できるもの

 プルトニウム及びその化合物

 ウラン233及びその化合物

 又はに該当する物質の1又は2以上を含む物質

(2) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第3条から第3条の3まで及び第4条の2に規定する許可又は届出の対象となる放射性同位元素

(3) 圧縮ガス及び液化ガスで、次に掲げるもの

 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)のうち、圧縮、液化その他の方法で製造するもの(冷凍設備で製造するものを除く。)

 冷凍設備で製造する高圧ガスについては、1日の冷凍能力が20トン(当該ガスがフロンガスの場合にあつては、50トン)以上の設備で製造するもの又は2.25キロワット以上の冷凍設備内で製造する可燃性のもの

 販売のため貯蔵し、又は取り扱う高圧ガス

 貯蔵し、又は消費する高圧ガスについては、次の表に掲げる種類に応じた数量(ガスの容積は、ガスが圧縮ガスであるときは、温度零度、圧力(ゲージ圧をいう。)零パスカルにおける容積に換算した容積とし、ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもつて容積1立方メートルとみなす。において同じ。)以上のもの

種類

数量

許容濃度が100万分の10を超え100万分の100以下の毒性ガス

10立方メートル

許容濃度が100万分の0.1を超え100万分の10以下の毒性ガス

1立方メートル

許容濃度が100万分の0.1以下の毒性ガス

0.1立方メートル

空気中における爆発下限界が5パーセント以下で高圧ガス保安法第44条第4項に定める容器の規格以外の容器に充てんした可燃性ガス

5立方メートル

アセチレンガス

10立方メートル

可燃性ガス

30立方メートル

液化酸素ガス

500キログラム

その他の高圧ガス

300立方メートル

 高圧ガス以外の毒性ガスについては、次の表に掲げる種類に応じた数量以上のもの

種類

数量

許容濃度が100万分の10を超え100万分の100以下のもの

10立方メートル

許容濃度が100万分の1を超え100万分の10以下のもの

1立方メートル

許容濃度が100万分の1以下のもの

0.1立方メートル

(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第5号及び第6号に規定するものを除く。)で、次に掲げる数量以上のもの

 毒物については、30キログラム

 劇物については、200キログラム

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表に掲げる種類のもの(数量が指定されているものにあつては、当該数量を超えるもの)

種類

数量

火薬

5キログラム

爆薬

火工品

工業雷管及び電気雷管

信管及び火管

導爆線

鉱さい破砕器及び爆発せん孔器

爆発びよう

油井用火工品

鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品

銃用雷管

2,000個

信号雷管

25個

実包及び空包(建設用びよう打銃用空包を除く。)

800個

導火線

100メートル

電気導火線

500個

信号焔管及び信号火せん

5キログラム

煙火(がん具煙火を除く。)

5キログラム

薬液注入用薬包

200個

建設びよう打銃用空包

2,000個

コンクリート破砕器

1,000個

ロープ発射用ロケット

10個

がん具煙火

25キログラム(クラッカーボールのうち直径が1センチメートル以下、重量が1グラム以下のもので爆発音を出すための爆薬が0.08グラム以下のものは、5キログラム)

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する病原体等のうち、次に掲げるもの

 一種病原体等

 二種病原体等

 三種病原体等

 四種病原体等

 新型インフルエンザ等感染症の病原体(に掲げるものを除く。)

 指定感染症の病原体等

 新感染症の病原体等

(消火活動等に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等及び道路トンネル等の指定等)

第33条 条例第114条第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「とう道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) とう道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(とう道と地下の工作物が接続するものにあつては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続するとう道及び地下の工作物

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認めるとう道等

2 条例第114条第3項の規定により、消防長が消防活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして指定する道路(自動車の通行の用に供するものに限る。以下同じ。)又は鉄道の用に供するトンネル(以下「道路トンネル等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 道路の用に供するトンネルで、長さが1,000メートル以上のもの

(2) 鉄道の用に供するトンネルで、長さ(トンネルと地下駅舎が接続するものにあつては、当該地下駅舎部分を含む。)が1,000メートル以上のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認める道路トンネル等

3 条例第114条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する重要な変更とは、前2項に規定する指定とう道等又は道路トンネル等の経路の変更又は出入口、換気口等及び内部の主要な物件の新設若しくは撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

(自衛消防技術試験の試験科目等)

第34条 条例第124条第1項の規定により消防長が行う試験科目は、次のとおりとする。ただし、実技試験については、筆記試験に合格した者について行うものとする。

(1) 筆記試験

 火災及び地震に関する基礎的な知識

(ア) 燃焼、消火及び火災現象に関すること。

(イ) 防火対象物の防火防災対策に関すること。

 自衛消防業務に関する実務

(ア) 出火の防止に関すること。

(イ) 自衛消防活動に関すること。

(ウ) 消防用設備等の維持管理に関する基礎的な知識及び取扱要領

(エ) 防火及び避難施設等の維持管理に関する基礎的な知識並びに当該施設等の取扱要領

 消防関係法令

(2) 実技試験

消防用設備等の取扱い及び災害発生時の活動要領

2 前項の試験科目のうち、筆記試験に合格し、実技試験に合格しない者は、当該試験日から6月以内の試験の同項第1号の科目を免除する。

3 消防吏員として2年以上の実務経験を有する者に対しては、第1項第1号ウ及び同項第2号の試験科目を免除する。

(消防長が定める整備業務等に必要な知識及び技術の習得)

第35条 条例第125条の規定により、消防長が定める地震動等により作動する安全装置を設けることとされている火を使用する設備若しくは器具の設置工事又は修理に関する必要な知識及び技術の習得は、石油機器技術管理講習(以下「技術管理講習」という。)によるものとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 技術管理講習の実施区分等は、次表のとおりとする。

実施区分

科目

時間

受講者区分

一般講習

燃焼理論等の基礎知識に関すること。

2.5

条規則第8条及び第15条に規定する火を使用する設備及び器具(以下「石油燃焼設備・器具」という。)について設置工事又は修理を業として行おうとする者

燃焼設備等の構造原理に関すること。

1.0

消防法令に関すること。

1.5

安全装置等の構造原理に関すること。

1.5

燃焼設備等の設置に関すること。

2.0

燃焼設備等の点検整備に関すること。

3.5

実技に関すること。

設備の点検整備

2.0

計測方法

1.0

再講習

燃焼設備、安全装置等の構造原理に関すること。

1.0

既に一般講習を修了して石油燃焼設備・器具の設置工事又は修理を業として行つている者

消防法令及び燃焼設備等の設置に関すること。

2.0

燃焼設備等の点検整備及び実技に関すること。

1.5

(注) 一般講習及び再講習の終了時には、効果測定を実施するものとする。

(2) 一般講習を修了した者に対しては、別記様式第13号による石油機器技術管理講習修了証(以下「修了証」という。)を交付するものとする。ただし、次項で規定する消防長が指定する機関において別に定めるものがある場合は、これに代えることができる(次号において同じ。)

(3) 再講習は、前号の修了証を交付した者に対し、交付の日以後における最初の4月1日から5年以内に行うものとし、講習を修了した者には、修了証を交付するものとする。当該講習を実施した日以降も同様とする。

2 技術管理講習は、次に掲げる基準に適合する機関で消防長が指定するものが行うものとする。

(1) 技術管理講習の事務を適確に実施するための組織体制を有し、その責任と権限が明確にされていること。

(2) 技術管理講習の事務に関して知り得た秘密を漏らさないために必要な規程が定められていること。

(3) 職員、設備、講習の実施方法その他の事項に係る技術管理講習の事務の実施に関する計画が、技術管理講習の事務を適確に実施するために適切なものであること。

(4) 前号の計画の適切な実施に必要な経理的な基礎を有し、その実施に係る経費区分が明確かつ公正妥当なもので、技術管理講習の事務の健全な運営を確保することができること。

(5) 第3号の計画の適確な実施に必要な技術的な基礎を有すること。

(6) 技術管理講習を受けようとする者のうち、特定の者につき不当に差別的な取扱いを行わないこと。

(7) 技術管理講習の事務以外の業務を実施している場合においては、その業務を行うことによって、技術管理講習の事務が不公平になるおそれがないこと。

3 技術管理講習の実施日時、場所、申請方法その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。

(防火安全技術講習)

第36条 条例第127条第1項及び条規則第90条第6項に規定する消防長が定めるところにより行う防火安全に係る知識及び技術に関する講習(以下この条において「防火安全技術講習」という。)は、新規講習及び再講習とし、講習の実施に係る基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規講習

 課程、科目及び時間は、次表のとおりとする。

課程

科目

時間

防火避難課程

防火に関する規定(消防法規・建築法規)及び防火基準

2.0

防火安全技術講習制度及び防火安全技術講習修了者の実務

1.5

火災安全工学概論及び避難安全に係る火災安全工学の理論に関する知識

3.0

火気電気課程

火気使用設備等技術基準

2.0

防火安全技術講習制度及び防火安全技術講習修了者の実務

1.5

火災安全工学概論及び出火防止に係る火災安全工学の理論に関する知識

3.0

消防設備課程

消防用設備等技術基準

2.0

防火安全技術講習制度及び防火安全技術講習修了者の実務

1.5

火災安全工学概論及び防火安全性能に係る火災安全工学の理論に関する知識

3.0

 新規講習の各課程の修了時には、効果測定を実施するものとする。

 新規講習のいずれかの課程を修了した者(以下この条において「第二種防火安全技術講習修了者」という。)に対して、別記様式第14号による防火安全技術講習修了証(以下この条において「第二種防火安全技術講習修了証」という。)を交付するものとする。

 新規講習のすべての課程を修了した者(以下この条において「第一種防火安全技術講習修了者」という。)に対して、別記様式第15号による防火安全技術講習修了証(以下この条において「第一種防火安全技術講習修了証」という。)を交付するものとする。この場合において既に第二種防火安全技術講習修了証の交付を受けているときは、当該第二種防火安全技術講習修了証と引き換えに第一種防火安全技術講習修了証を交付するものとする。

 第一種防火安全技術講習修了者を防火安全技術者と称する。

(2) 第二種防火安全技術講習修了者及び防火安全技術者の業務は、次表のとおりとする。

 第二種防火安全技術講習修了者

課程

業務

防火避難課程

条規則第91条第1号の表中条例第101条第1項の申請の項から条例第108条第1項の届出の項まで(条例で定める火気使用器具の取扱いの基準、条例で定める火気使用設備等技術基準、法第17条の3の2に規定する設備等技術基準(設置基準を除く。)及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかについての調査業務を除く。)及び同条第2号の表中条例第71条の規定の適用を受けるものの項に規定する調査業務

火気電気課程

条規則第91条第1号の表中条例第101条第1項の申請の項から条例第108条第1項の届出の項まで及び条例第109条第1項の届出の項(条例で定める火気使用器具の取扱いの基準及び条例で定める火気使用設備等技術基準に適合しているかどうかについての調査業務に限る。)並びに同条第2号の表中条例第2条第1項第1号ウ(条例第3条第3項、第4条第3項、第5条第3項、第7条第3項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項並びに第14条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものの項及び条例第29条の規定の適用を受けるものの項に規定する調査業務

消防設備課程

条規則第91条第1号の表中条例第101条第1項の申請の項、条例第104条の申請の項及び条例第111条第1項の届出の項(法第17条の3の2に規定する設備等技術基準(設置基準を除く。)及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかについての調査業務に限る。)並びに同条第2号の表中条例第63条の規定の適用を受けるものの項及び令第32条の規定の適用を受けるものの項に規定する調査業務

 防火安全技術者

条規則第91条各号に規定する業務

(3) 再講習

 課程、科目及び時間は、次表のとおりとする。

課程

科目

時間

再講習

防火安全上留意すべき事項

2.0

過去5年間における防火基準、火気使用設備等技術基準、消防用設備等技術基準等に関する規定の改正概要

2.0

火災事例等の研究

2.0

 再講習は、防火安全技術者又は第二種防火安全技術講習修了者に対し、新規講習のいずれかの課程を最初に修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に行うものとし、当該再講習を修了した者には、現に交付されている第一種防火安全技術講習修了証又は第二種防火安全技術講習修了証と引き換えに第一種防火安全技術講習修了証又は第二種防火安全技術講習修了証を交付するものとする。当該講習を受けた日以降においても同様とし、この場合において「新規講習のいずれかの課程を最初に修了した日」とあるのは「第一種防火安全技術講習修了証又は第二種防火安全技術講習修了証の交付を受けた日」と読み替えるものとする。

 新規講習のいずれかの課程を最初に修了した日又は再講習を受講した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しないときは、第一種防火安全技術講習修了証又は第二種防火安全技術講習修了証は失効する。ただし、第27条第7項ただし書各号に掲げる事由により期間内に再講習を受けることが困難であると消防長又は登録講習機関が認めるときは、この限りでない。

(使用検査)

第37条 条規則第72条第2項の規定により消防長が定める使用検査(同条第1項に規定する使用検査をいう。以下同じ。)の実施対象は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる指定防火対象物等(条例第106条第1項第1号に規定する指定防火対象物等をいう。以下同じ。)、火気使用設備等又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等とする。ただし、消防長が使用検査を実施しなくても防火上支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 条例第107条第3項の使用検査 指定防火対象物等

(2) 条例第109条第4項の使用検査 条例第109条第1項各号に掲げる火気使用設備等

(3) 条例第112条第3項の使用検査 指定防火対象物等に設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等

(4) 法第17条の3の2の使用検査 令第35条第1項各号に掲げる防火対象物に設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等

2 条規則第72条第2項の規定により消防長が定める使用検査の実施時期は、指定防火対象物等、火気使用設備等又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等の使用開始前とする。

3 使用検査は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて行うものとする。

(1) 条例第107条第3項の使用検査 法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)

(2) 条例第109条第4項の使用検査 条例で定める火気使用設備等技術基準

(3) 条例第112条第3項の使用検査 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画

(4) 法第17条の3の2の使用検査 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画

4 中間検査(条規則第72条第1項に規定する中間検査をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる基準に適合すると認められた場合は、当該指定防火対象物等、火気使用設備等、消防用設備等又は特殊消防用設備等の部分については、使用検査を行うことを要しない。

(1) 指定防火対象物等 防火に関する規定

(2) 火気使用設備等 条例で定める火気使用設備等技術基準

(3) 消防用設備等 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準

(4) 特殊消防用設備等 法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画

(中間検査)

第38条 条規則第72条第2項の規定により消防長が定める中間検査の実施対象は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる指定防火対象物等、火気使用設備等又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等とする。ただし、消防長が中間検査を実施しなくても防火上支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 条例第107条第3項の中間検査 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事中の建築物のうち、延べ面積が500平方メートル以上の指定防火対象物等(耐火建築物で地階を除く階数が3以上であるものに限る。以下同じ。)となるものその他消防長が指定するもの

(2) 条例第109条第4項の中間検査 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事中の建築物のうち、延べ面積が500平方メートル以上の指定防火対象物等となるものその他消防長が指定するものに設置される条例第109条第1項各号に掲げる火気使用設備等

(3) 条例第112条第3項の中間検査 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事中の建築物のうち、消防長が指定するものに設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等

(4) 法第17条の3の2の中間検査 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事中の建築物のうち、令第35条第1項各号に掲げるもの(延べ面積が500平方メートル以上となる指定防火対象物等に限る。)となるものその他消防長が指定するものに設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等

2 条規則第72条第2項の規定により消防長が定める中間検査の実施時期は、使用検査前の消防長が防火上必要があると認めるときとする。

3 中間検査は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて行うものとする。

(1) 条例第107条第3項の中間検査 防火に関する規定

(2) 条例第109条第4項の中間検査 条例で定める火気使用設備等技術基準

(3) 条例第112条第3項の中間検査 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画

(4) 法第17条の3の2の中間検査 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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大島町火災予防施行規程

令和2年3月13日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和2年3月13日 訓令第3号
令和2年10月2日 訓令第20号
令和3年8月24日 訓令第21号
令和4年8月17日 訓令第9号
令和5年9月11日 訓令第6号
令和6年4月1日 訓令第7号