○郵便による入札に関する要綱

令和2年4月15日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 大島町契約事務規則(昭和39年大島町規則第4号、以下「契約事務規則」という。)第19条第3項に規定されている、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)について、必要な事項を定める。

(対象)

第2条 郵便による入札の対象は、原則として次の各号に掲げる全ての条件を満たした場合によるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 指名業者のうち島内の事業者が1者以下であること。

(2) 現場説明会を省略できる案件であること。

(入札回数)

第3条 郵便入札では、入札回数は1回とする。予定価格を事前公表しなかった入札については、開札の結果、最低入札金額が予定価格を超過している場合、この入札は不調とし、随意契約に切り替えたうえ、低い金額で応札した者から順に減価交渉するものとする。

(入札の方法)

第4条 郵便入札を認めた案件についての入札は、郵送による方法に限るものとする。郵送にあたっては、「一般書留」「簡易書留」のいずれかに限り、その他の郵送の方法や持参した入札書は受け付けない。また、郵送した入札書は、特別の事情によるもののほか、書き換え、差し替え、又は撤回することはできないものとする。

2 契約担当課長は、入札書を受領したときは、その日時を記入し押印のうえ、開札日時まで封のまま保管しなければならない。

(入札の無効)

第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 定められた郵送方法によらないもの

(2) 期限の日時までに所定の場所に到達しなかったもの

(3) 封筒に封かんのないもの

(4) その他、契約事務規則第21条に規定されたもの

(入札の辞退)

第6条 入札を辞退するには、その旨の書面を契約担当課長に提出するものとする。なお、入札書を郵送した後であっても、開札開始までに辞退することはできる。

(開札)

第7条 開札は、入札通知書によって通知した日時場所において、入札参加者を立ち会わせて行う。入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせる。

(くじによる落札者の決定)

第8条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじ引により落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札参加者のうちくじ引を引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない町職員がくじを引くものとする。

(入札結果の公表)

第9条 落札者を決定したときは、速やかに入札参加者へ入札結果を通知する。ただし、入札事務に関係のない町職員がくじを引いた場合、町職員の氏名は公表しない。

(その他)

第10条 郵便入札に関することは、この要綱に定めるもののほか、契約事務規則及び競争入札参加者心得によるものとする。

この要綱は、令和2年4月15日から施行する。

郵便による入札に関する要綱

令和2年4月15日 訓令第7号

(令和2年4月15日施行)