○大島町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大島町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年大島町規則第14号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 削除

(通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当等の支給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する超過勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する休日給の支給については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当の割合等)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第12条第1項の町長が定める割合及び同条第3項の町長が規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(休日給)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第13条の町長が定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成30年大島町規則第15号)第7条第1項に規定する勤務とする。

(期末手当)

第16条 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(超過勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第24条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1日当たりの通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第9条第2項第2号に定める額を21で除して得た額とし、1月の通勤に係る費用弁償の合計額が同号に定める額を超えない範囲内で日額の通勤に係る費用弁償として支給する。ただし、1月の勤務日数が16日以上のパートタイム会計年度任用職員については、月の途中で住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更により通勤に係る費用弁償の額に生じた場合を除き、同号に定める額を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が、月の途中で住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更により通勤に係る費用弁償の額に変更が生じた場合は、当該事由の発生した日から通勤に係る費用弁償の額を変更して支給する。

3 月の中途から新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職したパートタイム会計年度任用職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、当該交通機関の定期券又は回数乗車券等のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。

4 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、一般職の常勤の職員の例により支給する。ただし、任命権者がこれにより難いと認めるときは、任命権者が別に定めることができる。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

ア 一般職給料表(一)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

5

1

25

専門員


2

1

2

13

学習支援指導員


1

13

1

33

保育士


1

10

1

30

保育士助手


1

5

1

21

徴収事務嘱託員


1

21

1

25

子ども家庭支援ワーカー


1

24

1

30

当直専門員


1

5

1

9

イ 一般職給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

調理員


1

10

1

30

用務員


1

10

1

20

作業員


1

21

1

45

プール監視員


1

33

1

38

ウ 医療職給料表(一)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師


1

85

1

85

大島町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第7号
令和2年10月30日 規則第30号
令和3年1月4日 規則第3号
令和3年3月18日 規則第10号
令和3年4月30日 規則第21号