○大島町附属機関設置条例

令和2年6月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるものを除くほか、町が設置する附属機関について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として別表に定める附属機関を置く。

2 前項の規定により設置される附属機関(以下「附属機関」という。)の属する執行機関の区分並びに附属機関の名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

執行機関

名称

担任する事務

町長

大島町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会

大島町地域包括支援センターの円滑で適正な運営並びに公正及び中立性の確保並びに地域密着型介護サービス又は地域密着型介護予防サービスの適正な提供を図ること。

大島町教育委員会

大島町視聴覚教育運営委員会

大島町教育委員会視聴覚ライブラリーの適正な運営を図ること。

大島町附属機関設置条例

令和2年6月18日 条例第11号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年6月18日 条例第11号